○坂祝町災害対策本部に関する規則
昭和39年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町災害対策本部条例(昭和37年条例第16号)第4条の規定に基づき、坂祝町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 災害対策本部に別表に掲げる部を設け事務を分掌させる。
(長の設置)
第3条 前条の部に部長を置く。
(本部連絡員室)
第4条 災害対策本部に本部連絡員室を置く。
2 本部連絡員室においては、本部員会議の庶務その他災害対策についての各係連絡等に関する事務の処理をする。
3 本部連絡員室に室長及び連絡員を置く。
4 室長は、副本部長を、連絡員は、次に掲げる部から各1名をもって充てる。
総務部
企画部
会計部
窓口税務部
福祉部
産業建設部
水道環境部
教育部
こども部
消防部
上記各部に属さない部
第5条 この規則に定めるほか、災害対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、坂祝町災害対策計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
災害対策本部編成