○坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年8月4日
条例第20号
(設置)
第1条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し、行政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達し、住民の意識向上を図るとともに災害等非常時の連絡施設として、坂祝町同報無線通信施設を設置する。
(業務)
第2条 通信業務は、次のとおりとする。
(1) 町の公報事項、普及啓発指導事項等の伝達
(2) 災害その他緊急時の通報及び連絡
(3) その他町長が必要と認める広報及び連絡
(区域)
第3条 通信業務を行う区域は、町全域とする。
(通信施設の設置場所等)
第4条 通信業務を行うため通信所及び受信施設を次のとおり設置する。
通信所(親局) | こうほうさかほぎ | 坂祝町取組46番地18坂祝町役場 |
受信施設(子局) | 一色 | 坂祝町酒倉169番地4 |
〃 | 池端(1) | 坂祝町酒倉343番地1 |
〃 | 池端(2) | 坂祝町酒倉371番地1 |
〃 | 中組 | 坂祝町酒倉408番地1 |
〃 | 茶屋(1) | 坂祝町酒倉1,953番地1 |
〃 | 茶屋(2) | 坂祝町酒倉2,079番地 |
〃 | 茶屋(3) | 坂祝町酒倉2,269番地1 |
〃 | 雲埋(1) | 坂祝町酒倉787番地1 |
〃 | 雲埋(2) | 坂祝町酒倉1,333番地1 |
〃 | 大針(1) | 坂祝町大針996番地2 |
〃 | 大針(2) | 坂祝町大針751番地 |
〃 | 加茂山 | 坂祝町加茂山2丁目42番地1 |
〃 | 黒岩北(1) | 坂祝町黒岩915番地 |
〃 | 黒岩北(2) | 坂祝町黒岩1,512番地2 |
〃 | 黒岩南(1) | 坂祝町黒岩609番地2 |
〃 | 黒岩南(2) | 坂祝町黒岩1,091番地1 |
〃 | 深萱(1) | 坂祝町深萱949番地1 |
〃 | 深萱(2) | 坂祝町深萱563番地1 |
〃 | 深萱(3) | 坂祝町深萱37番地2 |
〃 | 勝山北 | 坂祝町勝山262番地1 |
〃 | 勝山南 | 坂祝町勝山151番地1 |
〃 | 取組(1) | 坂祝町取組579番地2 |
〃 | 取組(2) | 坂祝町取組471番地7 |
〃 | 取組(3) | 坂祝町取組403番地 |
〃 | 取組(4)~1 | 坂祝町取組35番地4 |
〃 | 取組(4)~2 | 坂祝町取組46番地69 |
受信施設(個別受信機) 町長が承認する固定された位置 |
(受信施設の貸与及び貸与料)
第5条 受信施設を使用しようとする者の申請に基づき、必要に応じその者に貸与する。
2 貸与料は、無料とする。
(受信施設の保全)
第6条 受信施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 同報無線通信施設の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(損失の補償)
第7条 使用者は、受信施設を亡失又は損傷したときは、その損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月4日から適用する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。