○坂祝町行政無線管理規則
昭和54年8月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町行政無線(以下「行政無線」という。)の適正な管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 行政無線は、町の行政事務全般及び災害時等における通信連絡を目的とする。
(行政無線の名称及び設置場所)
第3条 行政無線の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
ぎょうせいさかほぎ | 坂祝町取組46番地の18 坂祝町役場 |
さかほぎ1 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ2 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ3 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ4 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ5 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ6 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ7 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ8 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ9 | 坂祝町取組 役場公用車 |
さかほぎ101~115 | 坂祝町取組46番地の18 坂祝町役場 |
(管理者)
第4条 行政無線の管理は、町長が行う。
(管理者の義務)
第5条 行政無線の管理者は、常に保全管理を厳重にし、無線に従事する者に対し、電波法(昭和25年法律第131号)の定めを遵守させ必要な整備点検を行う等適正な管理運営に努めなければならない。
(行政無線の使用)
第6条 行政無線携帯用通信電話装置を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
2 使用者は、行政無線携帯用通信電話装置使用伺(様式第1号)を提出するものとする。
(損失の補償)
第7条 使用者は、行政無線設備を亡失又は損傷したときは、町長が定める損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(無線業務日誌)
第8条 使用者は、無線業務日誌(様式第2号)を備え必要事項の記録をしなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月4日から適用する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。