○坂祝町防犯灯設置規則
平成5年3月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、坂祝町において、交通の安全確保と公衆の安寧を維持し、併せて明るい街づくりのため主要道路及び公共広場に設置する防犯灯並びに照明灯(以下「防犯灯等」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「主要道路」とは、県道及び町道をいう。
2 この規則において「公共広場」とは、公園、緑地、児童遊園地をいう。
3 この規則において「受益者」とは、受益慣行自治会等をいう。
(防犯灯等の設置基準)
第4条 前条により設置する防犯灯等の基準は、次のとおりとする。
(1) 家屋連担区域内における防犯灯等は、おおむね50メートルに1基を基準とする。ただし、特別の事由があると認めたときは、同基準にかかわらず増設又は廃止することができる。
(2) 家屋連担区域外における防犯灯等は、環境その他の状況を勘案し設置する。
(3) 公共広場における防犯灯等については、広場等の規模及びその公共性を勘案し設置する。
(防犯灯等の管理)
第5条 防犯灯等の維持管理は、町又は受益者がこれに当たる。
(維持修繕等の費用の負担)
第6条 第4条各号により設置した防犯灯等の維持修繕費用及び電気料金の負担区分は、次のとおりとする。
(1) 県道、町道1級線及び2級線に設置された防犯灯等については、町が負担する。
(2) 前号以外に設置された防犯灯等については、受益者が負担する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、町が負担することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日以前に設置された防犯灯等で既に町において電気料金を負担しているものについては、この規則により設置された防犯灯等とみなす。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。