○坂祝町選挙執行規程

昭和45年8月5日

選管告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 選挙長等の告示(第1条の2)

第2章 自動車及び拡声機の表示(第2条・第3条)

第3章 ポスターの証紙等(第4条・第5条)

第3章の2 新聞広告(第5条の2)

第3章の3 選挙運動用ビラ(第5条の3・第5条の4)

第4章 個人演説会等(第6条~第11条)

第5章 標旗及び腕章(第12条~第14条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 選挙長等の告示

(選挙長の告示)

第1条の2 町議会の議員及び町長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

坂祝町役場前掲示場

第2章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示板)

第2条 法第141条第6項の規定により坂祝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車及び拡声機の表示板は、様式第1号とする。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第3条 表示板を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスターの証紙等

第4条 削除

(検印)

第5条 法第144条第2項の規定により委員会が行うポスターの検印は、様式第2号によって作成した印を用いる。

2 前項の検印を受けようとする者は、委員会が交付する様式第3号の検印票に検印すべきポスターの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて提出しなければならない。

第3章の2 新聞広告

(新聞広告)

第5条の2 町議会の議員及び町長の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する様式第3号の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第3章の3 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第5条の3 法第142条第1項第7号の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、別記様式第3号の3とする。

(ビラの証紙)

第5条の4 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、様式第3号の4による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第3号の5の証紙交付票に証紙を張るべきビラの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

第4章 個人演説会等

(開催可否の通知)

第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知するときは、様式第4号に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、様式第5号に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第9条 管理者は、様式第6号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに、2年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により承諾又は承認を得ようとするときは、様式第7号によってしなければならない。

(設備の程度等の公表)

第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定による公表をするときは、様式第8号に準ずるものし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第12条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、様式第9号とする。

(腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定により、委員会が交付する自動車に乗車する者が着用する腕章は、様式第10号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第11号とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第14条 第3条の規定は標記及び腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(閲覧の方法)

第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

2 前項の規定により収支報告書を閲覧しようとする者は、申請書を委員会に提出しなければならない。

3 収支報告書は、てい重に取扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び費用弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃及び車賃 第1号アに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

1 この規程は、昭和45年8月5日から施行する。

(昭和54年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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坂祝町選挙執行規程

昭和45年8月5日 選挙管理委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年8月5日 選挙管理委員会告示第3号
昭和54年4月11日 選挙管理委員会告示第1号
昭和62年3月14日 選挙管理委員会告示第1号
平成2年8月24日 選挙管理委員会告示第1号
平成12年3月27日 訓令第2号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第11号