○政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和51年1月10日
選管告示第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、坂祝町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損等のため、その再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して様式第4号の証票の再交付申請書により申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月15日から適用する。
附則(昭和56年選管告示第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和51年選管規程第1号)により交付された証票は、この規程の適用の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和62年選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。