○坂祝町総合計画審議会条例
昭和59年8月1日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂祝町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画の策定に関する事項について、調査及び審議し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 公共的団体等の代表者
(2) 学識経験者
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。