○坂祝町職員定数条例
昭和38年3月22日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するものをいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)は、除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局 | 56人 |
議会の事務部局 | 1人 |
選挙管理委員会の事務部局 | (兼任)1人 |
監査委員の事務部局 | (兼任)1人 |
教育委員会の事務部局 | 18人 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関 | 8人 |
農業委員会の事務部局 | 1人 |
公営企業の職員 | 5人 |
合計 | 89人 |
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 坂祝町職員定数条例(昭和24年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。