○坂祝町職員定数条例

昭和38年3月22日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するものをいう。

2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)は、除くものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

56人

議会の事務部局

1人

選挙管理委員会の事務部局

(兼任)1人

監査委員の事務部局

(兼任)1人

教育委員会の事務部局

18人

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

8人

農業委員会の事務部局

1人

公営企業の職員

5人

合計

89人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

坂祝町職員定数条例

昭和38年3月22日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和42年4月25日 条例第7号
昭和43年5月18日 条例第6号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和48年3月23日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第1号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和54年8月4日 条例第22号
昭和55年3月22日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和60年7月25日 条例第10号
昭和63年8月29日 条例第12号
平成2年8月31日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年12月20日 条例第22号
平成7年6月23日 条例第14号
平成8年3月25日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第6号
平成13年6月21日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第4号
平成19年12月14日 条例第22号
平成28年3月15日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第5号
令和2年12月15日 条例第28号
令和3年12月15日 条例第32号