○坂祝町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年9月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

画像

坂祝町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年9月28日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年9月28日 条例第2号
昭和47年12月26日 条例第29号
令和2年3月13日 条例第6号
令和3年6月15日 条例第21号