○坂祝町職員倫理規程
平成9年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、関係業者との接触等に関し職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に定める一般職をいう。)が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不審を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、すべて公務員は国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。また、職員は、法第38条に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
2 職員は、関係業者等との間で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティを含む。以下同じ。)をすること。
(3) 遊技(スポーツを含む。)及び旅行をすること。
(4) 転任、海外出張等に伴う餞別等を受けること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(6) 講演又は出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(11) 未公開株式を譲り受けること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の権利や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
3 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。
4 第2項に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等に藉口して行われる行為も含まれる。
5 第2項に規定する行為には、対価を支払って会食をする場合又は職務として必要な会議等において会食をする場合等例外となりうる場合もあるが、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合には、事前に届け出て、その了承を得るものとする。
(関係公益法人等との接触についての準用)
第4条 職員が公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合については、前条の規定を準用する。
(官公庁との接触についての準用)
第5条 職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関をいう。)の職員と接触する場合については、国民の疑惑や不審を招くことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第3条の規定を準用する。
(違反に対する処分等)
第6条 職員に、前3条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始する。
2 職員に、前3条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、任命権者(法第6条に定める者をいう。)は、直ちに本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行う。
3 前3条の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると思料するときには、任命権者は辞職の承認を留保し、必要な事情調査を行う。
(課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置)
第7条 課長相当職以上にあるものに対しては、この規程の内容について、定期的に自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。