○坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 坂祝町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)は、廃止する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、坂祝町職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)及び坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第3条の規定による改正後の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(議員のうちから選任された監査委員に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員に限る。)は、その監査委員としての任期中に限り、後任者が選任されるまでの間は、なお従前の例により在職するものとする。

(坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 附則第3項の場合においては、前項の規定による改正後の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同項の規定による改正前の坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

費用弁償

教育委員会委員

月額 26,000円(教育委員の代表として町外会議等へ出席した場合 日額 8,000円 半日額 4,000円)

町外 坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)第2条第2項に規定する7級以下4級以上の職務にある者の額に相当する額

農業委員会

会長

基本額

年額 105,000円

加算額

予算の範囲内で町長が別に定める額

その他の委員

基本額

年額 80,000円

加算額

予算の範囲内で町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本額

年額 80,000円

加算額

予算の範囲内で町長が別に定める額

行政連絡員

年額 120,000円

スポーツ推進委員

年額 48,000円

衛生監視員

年額 50,000円

青少年育成推進員

年額 27,000円

保健推進員

年額 25,000円

選挙管理委員会委員

日額 8,000円

半日額 4,000円

監査委員

日額 12,000円

半日額 6,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,000円

半日額 4,000円

個人情報保護審査会委員

情報公開審査会委員

情報公開懇話会委員

防災会議委員

生活安全推進協議会委員

国民保護協議会委員

国民保護協議会専門委員

特別職報酬等審議会委員

公務災害補償等認定委員会委員

公務災害補償等審査会委員

行政改革推進懇談会委員

行政不服審査会委員

指定管理者選定評価委員会委員

ふるさと創生事業施策委員会委員

総合戦略審議会委員

総合計画審議会委員

総合計画策定委員会ワーキンググループ員

総合計画推進ワーキンググループ員

地域公共交通会議委員

小口融資審査委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

民生委員推薦会委員

地域福祉計画策定委員会委員

地域福祉計画評価委員会委員

子ども・子育て会議委員

子ども・子育て会議臨時委員

子ども・子育て会議専門委員

次世代育成支援連絡協議会委員

要保護児童対策地域協議会委員

老人ホーム入所判定委員会委員

地域包括支援センター運営協議会委員

地域密着型サービス運営委員会委員

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員

都市計画審議会委員

都市計画審議会臨時委員

都市計画審議会専門委員

特定用途制限地域建築審議会委員

町営住宅入居者選考委員会委員

空家等対策協議会委員

かわまちづくり協議会委員

町史編纂審議委員会委員

郷土資料館運営協議会委員

文化財保護審議会委員

文化財保護審議会臨時委員

子どもの読書活動推進委員会委員

子どもの読書活動実行委員会委員

園・学校運営協議会委員

地域・園・学校協働本部員

学校の将来のあり方検討委員会委員

いじめ問題対策連絡協議会委員

いじめ問題対策委員会委員

いじめ問題再調査委員会委員

退職手当審査会委員

社会教育委員(公民館審議会委員併任)

教育支援委員会委員

総合計画策定委員会委員

特別融資制度推進会議委員

障がい児・者地域自立支援協議会委員

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会ワーキンググループ員

上下水道事業経営審議会委員

給食センター運営委員会委員

日額2,000円の範囲内で町長が定める額

選挙長

1日につき 10,800円

 

投票管理者

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

開票管理者

1日につき 10,800円

投票立会人

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円 ただし、従事時間が6時間30分以内の場合は、5,450円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円 ただし、従事時間が6時間以内の場合は、4,800円

開票立会人

1日につき 8,900円

選挙立会人

1日につき 8,900円

統計調査員

県基準単価による

県基準単価による

産業医

月額40,000円の範囲内で町長が定める額

町外 坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)第2条第2項に規定する7級以下4級以上の職務にある者の額に相当する額

心身障害児通園事業嘱託医

年額26,000円の範囲内で町長が定める額

町外 坂祝町職員の旅費に関する条例第2条第2項に規定する3級以下の職務にある者の額に相当する額

健診等嘱託医師

加茂医療協議会で定める当該年度の市町村保健衛生事業に伴う医師報酬等による額を基に町長が定める額


健診等嘱託歯科医師

加茂医療協議会で定める当該年度の市町村保健衛生事業に伴う医師報酬等による額を基に町長が定める額

校医

幼稚園 内科医

幼稚園 歯科医

幼稚園 薬剤師

小学校 内科医

小学校 歯科医

小学校 薬剤師

小学校 教職員

健康管理医

中学校 内科医

中学校 歯科医

中学校 薬剤師

中学校 教職員

健康管理医

加茂医療協議会で定める当該年度の市町村保健衛生事業に伴う医師報酬等による額を基に町長が定める額

鳥獣被害対策実施隊員

年額15,000円の範囲内で町長が定める額

坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和38年12月28日 条例第11号
昭和40年4月6日 条例第3号
昭和42年4月10日 条例第1号
昭和42年8月10日 条例第14号
昭和44年3月27日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第2号
昭和46年3月26日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第2号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和54年5月25日 条例第19号
昭和55年3月22日 条例第11号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和57年3月16日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和63年3月19日 条例第1号
昭和63年8月29日 条例第9号
平成元年3月24日 条例第2号
平成元年5月18日 条例第14号
平成2年3月26日 条例第1号
平成2年9月28日 条例第22号
平成3年3月25日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第1号
平成6年3月24日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第1号
平成7年6月23日 条例第15号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第2号
平成10年7月1日 条例第17号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第9号
平成13年3月19日 条例第2号
平成13年7月25日 条例第9号
平成14年3月22日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年1月28日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第3号
平成19年6月22日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第4号
平成20年9月19日 条例第33号
平成20年12月12日 条例第40号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年12月16日 条例第38号
平成22年6月17日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第25号
平成25年6月18日 条例第14号
平成25年9月13日 条例第23号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第6号
平成27年7月1日 条例第24号
平成28年3月15日 条例第6号
平成28年12月12日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第18号
平成30年5月18日 条例第22号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年6月18日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年3月13日 条例第5号
令和2年12月15日 条例第29号
令和2年12月15日 条例第32号
令和3年3月19日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年5月10日 条例第18号
令和6年3月15日 条例第6号