○坂祝町特別職報酬等審議会条例
昭和56年12月17日
条例第30号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、坂祝町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、坂祝町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(坂祝町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例第6条の規定による改正後の坂祝町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。