○坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年12月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 職員に支給する給料の額は、別表のとおりとする。

2 職員に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の各区分における給料月額から、以下の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の7

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において、職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、一般職の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第5条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第3条については、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 坂祝町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第15号)は、廃止する。

6 別表に定める規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額とする。

7 昭和54年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和42年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正条例は、昭和43年8月1日から適用し、第4条の改正条例は昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の内払とみなす。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条例第4条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第13号)による改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和46年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、町長については、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定中、別表の改正については昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、改正後の条例第4条第2項中「において職員が受けるべき給料月額」とあるのは、「における職員の給料月額につき坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号)の規定による改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例別表において定められた額」とする。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

4 平成11年12月の特別職の職員の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成12年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける常勤の特別職の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給される特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項及び教育長の給与その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第4条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定のうち、平成22年12月の支給に限り、同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定のうち、平成26年12月の支給に限り、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と読み替えるものとする。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第4条の規定による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第4条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第4条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の200」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

町長

675,000円

副町長

590,000円

教育長

532,000円

坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年12月26日 条例第15号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第15号
昭和42年 条例第18号
昭和43年12月28日 条例第7号
昭和44年5月27日 条例第7号
昭和44年12月20日 条例第13号
昭和45年12月28日 条例第22号
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和46年12月24日 条例第17号
昭和47年12月26日 条例第26号
昭和48年12月24日 条例第17号
昭和49年4月27日 条例第12号
昭和49年7月27日 条例第28号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和52年4月9日 条例第12号
昭和52年12月26日 条例第28号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和55年8月15日 条例第20号
昭和56年12月26日 条例第33号
昭和58年12月23日 条例第17号
昭和60年12月24日 条例第14号
昭和62年3月18日 条例第1号
昭和62年12月18日 条例第15号
昭和63年12月23日 条例第15号
平成元年12月25日 条例第26号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年8月13日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第20号
平成10年3月23日 条例第3号
平成11年12月17日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第36号
平成13年12月20日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年11月4日 条例第14号
平成17年3月22日 条例第25号
平成17年11月25日 条例第31号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年12月14日 条例第24号
平成21年11月16日 条例第31号
平成22年11月25日 条例第17号
平成26年11月25日 条例第23号
平成27年3月17日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年12月1日 条例第23号
平成29年12月18日 条例第16号
平成30年12月14日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月14日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第23号