○坂祝町職員の給与に関する条例

昭和39年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めるもののほか第24条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基礎となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)のとおりとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、それぞれその所管の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。

(級等の決定)

第5条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、町の規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町の規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に町の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同条同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(任期付短時間勤務職員にあっては勤務時間条例第2条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、別に町の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第6条 職員の昇給は、町の規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(町の規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町の規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項の規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が、6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町の規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として町の規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて町の規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は町の規則で定める。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は、当該給与期間内において別に町の規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が停職、無給休暇又は休職の終了により復帰したときは、その日から給料を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 町長は、職務の複雑、困難若しくは責任度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町の規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、町長が定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第10条の2 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該次に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から3年以内の期間採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので町の規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により、初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は町の規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第12条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町の規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町の規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町の規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町の規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等を利用した通勤距離、自動車等の使用距離等を考慮して町の規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で町の規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして町の規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が町の規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、町の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして町の規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が町の規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(町の規則で定める通勤手当にあっては、町の規則で定める期間)に係る最初の月の町の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町の規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として町の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第23号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当のうち町の規則で定めるもので、月額で定められている手当の支給を受ける職員については、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 次に掲げるものに相当する金額は、職員に給与が支給される際当該給与から控除するものとする。

(1) 坂祝町職員の福利厚生に係る費用

(2) 坂祝町職員財形貯蓄金、団体契約生命保険料及び損害保険料

(3) 岐阜県市町村共済組合が行う共済貯金及び貸付償還金

(4) 町長が認める職員の親睦会費等

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の時間

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町の規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町の規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町の規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして町の規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条の2に規定する初任給調整手当及び特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当のうち町の規則で定めるもの(以下この項において「手当」という。)の支給対象となる勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項に定める勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。

(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、別に町の規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第10条第1項の規定に基づく町の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第10条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び町の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が5級以上であるもの(これらの職員のうち町の規則で定める職員に限る。次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で町の規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階を考慮して町の規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(町の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町の規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤務手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第22条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため町に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条に規定する復興計画の作成等のため町に派遣された者が、住所若しくは居所を離れて町の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で町の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため町に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため町に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第22条の2 第16条及び第17条の規定は、管理職員には適用しない。

2 第5条第3項及び第4項第6条並びに第10条の2から第12条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(管理職手当等の支給方法)

第23条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務(坂祝町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、住居手当及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町の規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町の規則で定める職員については、この限りでない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、町の規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町の規則で定める。

5 別表第1及び別表第2に定める規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町の規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(町の規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、町の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

7 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、町の規則で定める。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第4項並びに第6条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 坂祝町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 坂祝町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

15 育児短時間勤務職員等に対する附則第8項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(昭和39年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条例第3条、第13条及び第20条の乗率改正及び附則第3項から第6項については、昭和40年9月1日から適用する。

2 前項ただし書条例外の改正条例及び附則第7項、第8項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項、第4項の規定の適用については、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過)

7 改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。

8 改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和42年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和42年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から第7項まで及び第9項の規定を除く。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中坂祝町職員の給与に関する条例第19条の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から第1条中同条例第20条、第21条及び第25条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日及び昭和43年7月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料日及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第4条に規定する任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日の前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,100円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,800円)」とあるのは「1,100円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第15号)第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中坂祝町職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和46年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定のある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定のある職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第8条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第8条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町の規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表(附則第3項~第5項、第7項、第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和48年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用について次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町の規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

①等級

15

15

3

6

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

②等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

 

6

123,800

20

19

3

9

128,100

21

19

6

 

 

③等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

6

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

④等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

⑤等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日)から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和50年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年5月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和52年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正前の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和53年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町の規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第4項の町の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第1項の町の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町の規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第1項の町の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町の規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第4項の町の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当が支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和55年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第35号)の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他、これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第35号)の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規定で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和59年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号で昭和59年12月22日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年坂祝町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条第5項の改正規定、第10条を第10条の2とし、第10条としての1条を加える改正規定、第15条及び第17条の改正規定、第18条に1項を加える改正規定、第19条第3項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、附則に2項を加える改正規定並びに附則第11項の規定、附則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、別表第1の表の改正規定中区分の欄に係る部分を除く。)、附則第14項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、坂祝町職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)及び坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第3の級別職務分類表の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の半減に関する経過措置)

11 この条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例附則第8項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とする。

(町の規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(坂祝町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 坂祝町職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

16 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び附則第7項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町の規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第19条第1項及び第2項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第22条の2の改正規定並びに附則第6項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属してした職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町の規則で定めるもの」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第19条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町の規則で定めるもの」に改める部分に限る。)は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、坂祝町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期日において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成8年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成9年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第6条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(町の規則への委任)

2 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第2項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第5号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく町の規則に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 改正後の条例第20条の第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。

9 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第8項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第8項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の第6条第1項、第20条第3項、第21条第2項、第22条の2第2項及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前2項の差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第25条第6項の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町の規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(町の規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(坂祝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 坂祝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(町の規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項の規定は平成17年4月1日から施行する。

(坂祝町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の坂祝町職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行に属する月の給与から適用し、同月前の給与については、なお従前の例による。

(坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行に属する月の給与から適用し、同月前の給与については、なお従前の例による。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当(坂祝町職員の給与に関する条例第19条の2第2項に規定する町の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町の規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町の規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の平成11年改正条例附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(坂祝町職員の給与に関する条例(平成21年条例第30号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月1日現在において行政職給料表3級9号給以上の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(町の規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂祝町職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂祝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 坂祝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂祝町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 坂祝町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた改正前の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1 ロ 医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における別表第1 イ 行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(給料月額の切替え)

3 切替日の前日において改正前の給与条例医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長が別に定める職員にあっては、町長の定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める行政職給料表の給料月額とする。

(切替日前の異動者の給料月額の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた給料月額等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の切替えに伴う経過措置)

6 医療職給料表から行政職給料表へ切り替える職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

医療職給料表から行政職給料表への切替表

切替対象給料表

医療職給料表

行政職給料表

医療職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

1級

2級

3級

3級

3級

4級

4級

3級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

医療職給料表から行政職給料表への切替適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1級 16号

1級 30号

3級 5号

3級 19号

2

17号

32号

6号

19号

3

18号

33号

7号

20号

4

19号

2級 2号

8号

20号

5

20号

3号

9号

21号

6

21号

5号

10号

22号

7

22号

6号

10号

23号

8

22号

7号

11号

23号

9

23号

9号

12号

24号

10

23号

9号

13号

25号

11

24号

10号

13号

26号

12

25号

11号

14号

26号

13

25号

12号

15号

27号

14

26号

12号

15号

28号

15

27号

13号

16号

29号

16

28号

14号

17号

30号

17

30号

15号

18号

31号

18

31号

16号

18号

31号

19

32号

17号

19号

32号

20

2級 1号

17号

20号

33号

21

3号

18号

20号

34号

22

4号

19号

21号

35号

23

5号

20号

22号

36号

24

6号

21号

22号

37号

25

8号

22号

23号

37号

26

8号

23号

24号

38号

27

9号

23号

25号

39号

28

10号

24号

26号

40号

29

10号

25号

27号

41号

30

11号

26号

27号

42号

31

12号

27号

28号

4級 20号

32

13号

28号

29号

21号

33

13号

29号

30号

21号

34

14号

30号

31号

22号

35

15号

30号

32号

23号

36

15号

31号

32号

24号

37

16号

3級 11号

33号

24号

38

17号

12号

34号

25号

39

18号

12号

35号

26号

40

18号

13号

36号

27号

41

19号

14号

36号

27号

42

20号

14号

37号

28号

43

20号

15号

38号

29号

44

21号

16号

39号

30号

45

22号

17号

40号

30号

46

23号

17号

41号

31号

47

24号

18号

42号

32号

48

24号

19号

42号

33号

49

25号

19号

43号

33号

50

26号

20号

44号

34号

51

27号

21号

45号

35号

52

27号

22号

46号

35号

53

28号

22号

47号

36号

54

29号

23号

47号

37号

55

30号

24号

48号

37号

56

31号

25号

49号

38号

57

32号

26号

50号

39号

58

32号

27号

51号

39号

59

33号

27号

52号

40号

60

34号

28号

53号

41号

61

35号

29号

53号

41号

62

36号

30号

54号

42号

63

37号

31号

55号

43号

64

38号

32号

56号

43号

65

38号

32号

57号

44号

66

39号

33号

58号

45号

67

40号

34号

59号

45号

68

41号

35号

60号

46号

69

42号

36号

61号

47号

70

43号

36号

62号

47号

71

44号

37号

4級 34号

48号

72

45号

38号

35号

49号

73

46号

39号

35号

49号

74

47号

40号

36号

50号

75

48号

40号

36号

51号

76

49号

41号

37号

52号

77

49号

42号

38号

53号

78

50号

43号

38号

54号

79

51号

43号

39号

54号

80

52号

44号

39号

55号

81

53号

45号

40号

56号

82

54号

46号

41号

56号

83

55号

47号

41号

57号

84

56号

47号

42号

58号

85

57号

48号

42号

59号

86

58号

48号

43号

60号

87

59号

49号

43号

5級 41号

88

60号

50号

44号

41号

89

61号

51号

44号

42号

90

61号

52号

45号

42号

91

62号

52号

45号

43号

92

63号

53号

46号

43号

93

64号

54号

46号

44号

94

65号

54号

47号

44号

95

66号

55号

47号

44号

96

68号

55号

48号

45号

97

69号

56号

48号

45号

98

70号

56号

48号

46号

99

71号

57号

48号

47号

100

72号

57号

49号

47号

101

73号

57号

49号

48号

102

74号

58号

49号

48号

103

76号

58号

50号

49号

104

78号

59号

50号

49号

105

79号

59号

51号

50号

106

81号

60号

51号

51号

107

82号

60号

52号

51号

108

83号

60号

52号

52号

109

85号

61号

52号

53号

110

86号

61号

53号

53号

111

87号

62号

53号

54号

112

88号

62号

54号

55号

113

89号

62号

54号

55号

114

90号

63号

55号

 

115

91号

63号

55号

 

116

92号

64号

56号

 

117

93号

64号

56号

 

118

94号

64号

56号

 

119

95号

65号

57号

 

120

96号

65号

58号

 

121

98号

65号

58号

 

122

99号

66号

59号

 

123

100号

66号

60号

 

124

101号

67号

60号

 

125

102号

67号

61号

 

126

103号

68号

 

 

127

104号

68号

 

 

128

105号

69号

 

 

129

106号

69号

 

 

130

107号

70号

 

 

131

108号

70号

 

 

132

109号

71号

 

 

133

110号

71号

 

 

134

111号

72号

 

 

135

112号

72号

 

 

136

113号

73号

 

 

137

114号

74号

 

 

138

115号

74号

 

 

139

116号

75号

 

 

140

117号

76号

 

 

141

118号

76号

 

 

142

119号

77号

 

 

143

120号

78号

 

 

144

121号

79号

 

 

145

122号

79号

 

 

146

123号

80号

 

 

147

125号

81号

 

 

148

3級 49号

82号

 

 

149

49号

82号

 

 

150

49号

83号

 

 

151

49号

84号

 

 

152

49号

85号

 

 

153

50号

85号

 

 

154

50号

 

 

 

155

50号

 

 

 

156

50号

 

 

 

157

50号

 

 

 

158

51号

 

 

 

159

51号

 

 

 

160

51号

 

 

 

161

51号

 

 

 

162

51号

 

 

 

163

52号

 

 

 

164

52号

 

 

 

165

52号

 

 

 

166

52号

 

 

 

167

52号

 

 

 

168

53号

 

 

 

169

53号

 

 

 

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第25条の規定については、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定及び第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第8項又は坂祝町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(坂祝町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、坂祝町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(改正後の給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される坂祝町職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に関する読替え)

4 坂祝町職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第6項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(町の規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(坂祝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 坂祝町職員の育児休業等に関する条例(平成6年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条中坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第3項並びに第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第8項又は坂祝町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(坂祝町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成年23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして町の規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、この規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第5条第3項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当については、新型インフルエンザ等対策措置法の施行の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第24号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第24号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

第3条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において改正後の給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる号給とする。

(1) 旧級が1級から5級までの者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた号給

(2) 旧級が4級の者であって、主幹の職務の者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する、附則別表第2に定める号給

(3) 旧級が5級の者であって、課長、会計管理者の職務の者 旧号給に対応する、附則別表第2に定める号給

(4) 旧級が6級の者 旧号給に対応する、附則別表第2に定める号給

附則別表第1(附則第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級のうち主幹の職務の者

5級

5級

5級

5級のうち課長、会計管理者の職務の者

6級

6級

7級

附則別表第2(附則第4条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

4級

5級

6級

46

38

38

27

47

39

39

28

48

40

40

28

49

41

41

29

50

42

41

29

51

43

42

29

52

44

42

30

53

45

43

30

54

46

43

30

55

47

44

31

56

48

44

31

57

49

45

31

58

50

45

32

59

51

46

32

60

52

46

32

61

53

47

32

62

54

47

33

63

55

48

33

64

56

48

33

65

57

49

33

66

58

49

34

67

59

50

34

68

60

50

34

69

61

50

34

70

62

50

35

71

63

50

35

72

64

50

35

73

65

50

35

74

66

50

36

75

67

50

36

76

68

50

36

77

68

51

37

78

68

51


79

68

51


80

68

51


81

69

51


82

69

51


83

69

51


84

69

51


85

69

51


(平成28年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第24号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第24号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限の効力に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(坂祝町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は坂祝町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条若しくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、町の規則で定める職員に限る。次号において「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(坂祝町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 坂祝町職員の給与に関する条例第5条第3項及び第4項、第6条並びに第10条の2から第12条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第8項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1

主事、主事補の職務

2

主任の職務

3

主任主査、主査の職務

4

課長補佐、係長の職務

5

技官、主幹の職務

6

課長の職務

7

参事、重要な業務を所掌する課長の職務

坂祝町職員の給与に関する条例

昭和39年3月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月1日 条例第1号
昭和39年12月30日 条例第22号
昭和40年4月6日 条例第5号
昭和41年1月6日 条例第4号
昭和42年1月5日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第14号
昭和43年12月28日 条例第20号
昭和44年12月20日 条例第15号
昭和45年12月28日 条例第17号
昭和46年12月24日 条例第19号
昭和47年12月26日 条例第28号
昭和48年5月13日 条例第7号
昭和48年12月24日 条例第19号
昭和49年4月27日 条例第11号
昭和49年6月4日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和50年12月26日 条例第18号
昭和51年12月25日 条例第28号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年12月20日 条例第26号
昭和56年12月26日 条例第35号
昭和57年5月1日 条例第12号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和58年7月30日 条例第9号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和59年12月22日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和61年8月8日 条例第25号
昭和61年12月22日 条例第29号
昭和62年12月18日 条例第20号
昭和63年12月23日 条例第19号
平成元年9月8日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年3月25日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第4号
平成3年8月13日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年3月31日 条例第14号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年3月22日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月24日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第23号
平成6年12月20日 条例第26号
平成7年6月23日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第21号
平成10年3月23日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第19号
平成11年3月23日 条例第5号
平成11年12月17日 条例第25号
平成12年6月15日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第37号
平成13年12月20日 条例第15号
平成14年6月18日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年11月4日 条例第13号
平成16年12月22日 条例第15号
平成17年11月25日 条例第32号
平成18年3月23日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年12月14日 条例第25号
平成19年12月14日 条例第26号
平成20年3月19日 条例第5号
平成20年9月19日 条例第35号
平成21年11月16日 条例第30号
平成21年12月16日 条例第34号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年6月17日 条例第10号
平成22年11月25日 条例第16号
平成23年11月22日 条例第20号
平成24年3月19日 条例第4号
平成24年6月15日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第26号
平成25年3月19日 条例第2号
平成25年9月13日 条例第31号
平成26年11月25日 条例第24号
平成28年3月15日 条例第8号
平成28年12月1日 条例第24号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月14日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年3月13日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年12月15日 条例第33号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第23号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年9月21日 条例第20号
令和5年12月12日 条例第24号