○坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年5月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(自動車運転手当)

第2条 条例第3条による自動車運転手当は、次の各号に該当する場合による。

(1) マイクロバス及び中型バスの運転業務

 旅費を支給される場合を除くほか、運転距離が20キロメートルを超えるとき 1日1回 1,000円

 旅費を支給される場合を除くほか、運転距離が50キロメートルを超えるとき 1日1回 2,000円

(2) 動物の死骸等の収集運搬業務に従事したとき 1回 1,000円

(感染症防疫作業手当)

第3条 条例第4条第2項に定める感染症防疫手当の額は、従事した日1日につき2,500円とする。

(死体取扱手当)

第4条 条例第5条第2項に定める死体取扱作業手当の額は、取扱いの業務に従事した職員に対し、従事した日1日につき3,000円とする。

(災害地派遣手当)

第5条 条例第6条による災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本町の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、町長がその都度定める。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、600円)とする。

3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年5月1日 規則第14号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年5月1日 規則第14号
平成11年3月17日 規則第5号
平成11年9月17日 規則第19号
平成17年1月28日 規則第2号
平成17年5月6日 規則第25号
平成21年3月19日 規則第6号
平成22年6月17日 規則第15号
令和6年3月15日 規則第7号