○坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則
昭和36年2月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1による。
(級別職務分類表)
第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数表)
第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給基準表)
第4条の2 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇格時号給対応表)
第4条の3 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第3の2のとおりとする。
(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)
第5条 職員は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。
(給与その他の勤務条件)
第6条 坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第4号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表第1に定める規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額の100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、坂祝町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)による改正前の坂祝町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(昭和36年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表の給料表への切替えに当たっては、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第8号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用して行うものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 坂祝町職員の給与の支給に関する条例の附則の規定に係る規定については、同規則についても一般職の職員の例による。
附則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、町長が定める。
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5号、第6号の規定を除く。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
2 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(3等級の号給の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が3等級である職員の切替日における職務の等級及び号給は、附則別表の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
附則第2項に規定する職員のうち、切替日において、同項に規定する3等級となる職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
| 1 | 14 | 13 |
3 | 2 | 15 | 14 |
4 | 3 | 16 | 15 |
5 | 4 | 17 | 16 |
6 | 5 | 18 | 17 |
7 | 6 | 19 | 18 |
8 | 7 | 20 | 19 |
9 | 8 | 21 | 20 |
10 | 9 | 22 | 21 |
11 | 10 | 23 | 22 |
12 | 11 | 24 | 23 |
13 | 12 | 25 | 24 |
附則(昭和49年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(切替表)
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
108,600 | 128,300 | 91,600 | 108,600 | 86,000 | 101,800 | ||
109,800 | 129,800 | 92,700 | 110,000 | 87,100 | 103,100 | ||
111,100 | 131,300 | 93,800 | 111,400 | 88,200 | 104,400 | ||
112,300 | 132,800 | 94,900 | 112,800 | 89,300 | 105,700 | ||
113,500 | 134,300 | 96,000 | 114,200 | 90,400 | 107,000 |
附則(昭和50年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
128,300 | 142,300 | 108,600 | 120,600 | 101,800 | 113,100 | |
129,800 | 144,000 | 110,000 | 122,200 | 103,100 | 114,600 | |
131,300 | 145,700 | 111,400 | 123,800 | 104,400 | 116,100 | |
132,800 | 147,400 | 112,800 | 125,400 | 105,700 | 117,600 | |
134,300 | 149,100 | 114,200 | 127,000 | 107,000 | 119,100 |
附則(昭和51年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第7号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,300 | 25号給 | 120,600 | 128,800 | 113,100 | 120,800 | |
| 円 |
|
|
|
| |
144,000 | 153,800 | 122,200 | 130,500 | 114,600 | 122,400 | |
145,700 | 155,600 | 123,800 | 132,200 | 116,100 | 124,000 | |
147,400 | 157,400 | 125,400 | 133,900 | 117,600 | 125,600 | |
149,100 | 159,200 | 127,000 | 135,600 | 119,100 | 127,200 |
附則(昭和52年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
153,800 | 164,300 | 128,800 | 137,500 | 120,800 | 129,000 | |
155,600 | 166,200 | 130,500 | 139,300 | 122,400 | 130,700 | |
157,400 | 168,100 | 132,200 | 141,100 | 124,000 | 132,400 | |
159,200 | 170,000 | 133,900 | 142,900 | 125,600 | 134,100 | |
161,000 | 171,900 | 135,600 | 144,700 | 127,200 | 135,800 |
附則(昭和53年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第7号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
164,300 | 169,800 | 137,500 | 142,100 | 129,000 | 133,100 | |
166,200 | 171,700 | 139,300 | 143,900 | 130,700 | 134,800 | |
168,100 | 173,600 | 141,100 | 145,700 | 132,400 | 136,500 | |
170,000 | 175,500 | 142,900 | 147,500 | 134,100 | 138,200 | |
171,900 | 177,400 | 144,700 | 149,300 | 135,800 | 139,900 |
附則(昭和54年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
169,800 | 175,300 | 142,100 | 146,700 | 133,100 | 137,400 | |
171,700 | 177,200 | 143,900 | 148,500 | 134,800 | 139,100 | |
173,600 | 179,100 | 145,700 | 150,300 | 136,500 | 140,800 | |
175,500 | 181,000 | 147,500 | 152,100 | 138,200 | 142,500 | |
177,400 | 182,900 | 149,300 | 153,900 | 139,900 | 144,200 |
附則(昭和55年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第10号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
175,300 | 182,400 | 146,700 | 152,700 | 137,400 | 142,800 | |
177,200 | 184,300 | 148,500 | 154,500 | 139,100 | 144,500 | |
179,100 | 186,200 | 150,300 | 156,300 | 140,800 | 146,200 | |
181,000 | 188,100 | 152,100 | 158,100 | 142,500 | 147,900 | |
182,900 | 190,000 | 153,900 | 159,900 | 144,200 | 149,600 |
附則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 194,400 | 159,800 | 162,800 | 149,300 | 152,100 | |
192,700 | 196,300 | 161,600 | 164,600 | 151,000 | 153,800 | |
194,600 | 198,200 | 163,400 | 166,400 | 152,700 | 155,500 | |
196,500 | 200,100 | 165,200 | 168,200 | 154,400 | 157,200 | |
198,400 | 202,000 | 167,000 | 170,000 | 156,100 | 158,900 |
附則(昭和59年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 200,500 | 162,800 | 167,900 | 152,100 | 156,800 | |
196,300 | 202,400 | 164,600 | 169,700 | 153,800 | 158,500 | |
198,200 | 204,300 | 166,400 | 171,500 | 155,500 | 160,200 | |
200,100 | 206,200 | 168,200 | 173,300 | 157,200 | 161,900 | |
202,000 | 208,100 | 170,000 | 175,100 | 158,900 | 163,600 |
附則(昭和60年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。
4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とする。
附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 |
|
|
21 | 15 | 19 |
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和61年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年坂祝町規則第9号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 |
附則(平成11年規則第9号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 一般職の例による場合における坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第7号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表1(医師)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
|
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第6条の規定によりその例によることとされる坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第4条の2及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | ||
122 | 269,300 | |||
123 | 269,600 | |||
124 | 269,900 | |||
125 | 270,100 | |||
126 | 270,300 | |||
127 | 270,600 | |||
128 | 270,900 | |||
129 | 271,100 | |||
130 | 271,300 | |||
131 | 271,600 | |||
132 | 271,900 | |||
133 | 272,100 | |||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
級 | 出先機関 |
1 | 用務員及び校務員の職務 |
2 | 主任用務員及び主任校務員の職務 |
別表第2の2(第3条の2関係)
級別定数表
任命権者 | 会計 | 組織 | 職務の級 総数 | 1級 | 2級 |
教育委員会 | 一般会計 | 出先機関 | 4 | 3 | 1 |
合計 | 4 | 3 | 1 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 |
0 | 6 | ||
中学卒 |
| 9 | |
0 | 9 | ||
労務職員 |
|
| 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手の業務に従事する者
イ タイピストの業務に従事する者
ウ 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 労務職員
用務員、校務員、調理員等労務に従事する者
2 前項第1号のウに該当し、その就業に必要な免許等の資格を直する者で、高校卒よりも下位区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
3 第1項第1号のウに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
4 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第3の2(第4条の3関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 2 |
39 | 3 |
40 | 4 |
41 | 5 |
42 | 6 |
43 | 7 |
44 | 8 |
45 | 9 |
46 | 10 |
47 | 11 |
48 | 12 |
49 | 13 |
50 | 14 |
51 | 15 |
52 | 16 |
53 | 17 |
54 | 18 |
55 | 19 |
56 | 20 |
57 | 21 |
58 | 22 |
59 | 23 |
60 | 24 |
61 | 25 |
62 | 26 |
63 | 27 |
64 | 28 |
65 | 29 |
66 | 30 |
67 | 31 |
68 | 32 |
69 | 33 |
70 | 34 |
71 | 35 |
72 | 36 |
73 | 37 |
74 | 38 |
75 | 39 |
76 | 40 |
77 | 41 |
78 | 41 |
79 | 42 |
80 | 42 |
81 | 43 |
82 | 43 |
83 | 44 |
84 | 44 |
85 | 45 |
86 | 45 |
87 | 46 |
88 | 46 |
89 | 47 |
90 | 47 |
91 | 48 |
92 | 48 |
93 | 49 |
94 | 49 |
95 | 50 |
96 | 50 |
97 | 51 |
98 | 51 |
99 | 52 |
100 | 52 |
101 | 53 |
102 | 53 |
103 | 53 |
104 | 54 |
105 | 54 |
106 | 54 |
107 | 55 |
108 | 55 |
109 | 55 |
110 | 56 |
111 | 56 |
112 | 56 |
113 | 57 |
114 | 57 |
115 | 57 |
116 | 58 |
117 | 58 |
118 | 58 |
119 | 59 |
120 | 59 |
121 | 59 |
別表第4(第4条の2関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級11号給から1級16号給まで |
18年以上 | 1級17号給から1級19号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級6号給から1級9号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「5年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。