○坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和36年2月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第4条の2 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第4条の3 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第3の2のとおりとする。

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第5条 職員は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第6条 坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第4号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1に定める規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額の100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、坂祝町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)による改正前の坂祝町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和36年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表の給料表への切替えに当たっては、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第8号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用して行うものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 坂祝町職員の給与の支給に関する条例の附則の規定に係る規定については、同規則についても一般職の職員の例による。

(昭和42年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、町長が定める。

3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5号、第6号の規定を除く。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(3等級の号給の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が3等級である職員の切替日における職務の等級及び号給は、附則別表の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

附則第2項に規定する職員のうち、切替日において、同項に規定する3等級となる職員の号給切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

 

1

14

13

3

2

15

14

4

3

16

15

5

4

17

16

6

5

18

17

7

6

19

18

8

7

20

19

9

8

21

20

10

9

22

21

11

10

23

22

12

11

24

23

13

12

25

24

(昭和49年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

108,600

128,300

91,600

108,600

86,000

101,800

109,800

129,800

92,700

110,000

87,100

103,100

111,100

131,300

93,800

111,400

88,200

104,400

112,300

132,800

94,900

112,800

89,300

105,700

113,500

134,300

96,000

114,200

90,400

107,000

(昭和50年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

31号給

31号給

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

(昭和51年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第7号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

 

142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800

 

 

 

 

 

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

(昭和52年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和53年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第7号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第10号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和59年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とする。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

 

 

21

15

19

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年坂祝町規則第9号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

(平成11年規則第9号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第7号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表1(医師)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第6条の規定によりその例によることとされる坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則第4条の2及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

出先機関

1

用務員及び校務員の職務

2

主任用務員及び主任校務員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

教育委員会

一般会計

出先機関

4

3

1

合計

4

3

1

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能職員

高校卒

 

6

0

6

中学卒

 

9

0

9

労務職員

 

 

別に定める

0

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手の業務に従事する者

イ タイピストの業務に従事する者

ウ 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員、校務員、調理員等労務に従事する者

2 前項第1号のウに該当し、その就業に必要な免許等の資格を直する者で、高校卒よりも下位区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号のウに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

4 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第3の2(第4条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

2

39

3

40

4

41

5

42

6

43

7

44

8

45

9

46

10

47

11

48

12

49

13

50

14

51

15

52

16

53

17

54

18

55

19

56

20

57

21

58

22

59

23

60

24

61

25

62

26

63

27

64

28

65

29

66

30

67

31

68

32

69

33

70

34

71

35

72

36

73

37

74

38

75

39

76

40

77

41

78

41

79

42

80

42

81

43

82

43

83

44

84

44

85

45

86

45

87

46

88

46

89

47

90

47

91

48

92

48

93

49

94

49

95

50

96

50

97

51

98

51

99

52

100

52

101

53

102

53

103

53

104

54

105

54

106

54

107

55

108

55

109

55

110

56

111

56

112

56

113

57

114

57

115

57

116

58

117

58

118

58

119

59

120

59

121

59

別表第4(第4条の2関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級2号給から1級10号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級11号給から1級16号給まで

18年以上

1級17号給から1級19号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級6号給から1級9号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「5年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和36年2月8日 規則第3号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月8日 規則第3号
昭和36年12月25日 規則第8号
昭和38年1月14日 規則第1号
昭和38年12月16日 規則第8号
昭和39年12月30日 規則第9号
昭和41年1月6日 規則第1号
昭和42年1月6日 規則第1号
昭和43年1月5日 規則第3号
昭和43年12月28日 規則第10号
昭和44年12月20日 規則第2号
昭和45年12月28日 規則第5号
昭和46年3月26日 規則第2号
昭和46年12月24日 規則第5号
昭和47年12月26日 規則第16号
昭和48年12月24日 規則第8号
昭和49年7月23日 規則第9号
昭和49年12月24日 規則第19号
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和51年12月25日 規則第6号
昭和52年12月26日 規則第10号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和54年12月24日 規則第12号
昭和55年12月20日 規則第11号
昭和56年12月26日 規則第16号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年12月22日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第8号
昭和61年12月22日 規則第15号
昭和62年12月22日 規則第3号
昭和63年12月23日 規則第12号
平成2年12月27日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第14号
平成5年12月24日 規則第19号
平成6年12月20日 規則第23号
平成7年12月22日 規則第13号
平成8年12月20日 規則第11号
平成9年12月22日 規則第12号
平成11年3月24日 規則第9号
平成11年12月17日 規則第24号
平成12年6月15日 規則第16号
平成14年12月20日 規則第18号
平成15年11月4日 規則第14号
平成17年11月25日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年6月1日 規則第29号
平成19年12月14日 規則第48号
平成21年11月16日 規則第23号
平成22年11月29日 規則第20号
平成23年11月22日 規則第27号
平成24年12月27日 規則第27号
平成25年3月19日 規則第10号
平成26年12月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年12月12日 規則第18号
平成29年12月18日 規則第16号
平成30年12月14日 規則第24号
令和元年12月13日 規則第27号
令和4年12月14日 規則第31号
令和5年12月18日 規則第30号
令和5年12月25日 規則第31号
令和6年3月18日 規則第9号