○坂祝町地域振興補助金交付規則
昭和46年10月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 町は、地域の振興及び発展を図るため、自治会が行う事業のうち、町の重要施策に係る事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において自治会に補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会の行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 公民館施設整備事業
(2) 消防施設整備事業
(3) 前2号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業
2 前項第1号に掲げる事業は、1事業に対し100万円を超える事業を対象とする。
(補助対象事業費)
第3条 前条の補助対象事業の事業費(以下「補助対象事業費」という。)の算出基準は、別に町長が定める。
事業項目 | 補助金の額 | 補助金の最高限度額 |
公民館施設整備事業(新築) | 2分の1以内の額 | 町長が別に定める額 |
公民館施設整備事業(改修・修繕) | 3分の1以内の額 | 町長が別に定める額 |
消防施設整備事業 | 3分の2以内の額 | 町長が別に定める額 |
その他町長が必要と認める事業 | 3分の1以内の額 | 町長が別に定める額 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 地域振興補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 地域振興補助金事業計画書(様式第2号)
(3) 前2号に定める書類のほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該自治会に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定後必要に応じ、その9割以内に相当する額を当該自治会に概算払することがある。
(監督)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、自治会長に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして施設等の設置の状況を実地に検査させることがある。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。