○坂祝町税に関する文書の様式を定める規則
昭和63年4月1日
規則第2号
第1条 坂祝町税条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略