○坂祝町町税等の口座振替による収納事務取扱規則

平成2年12月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町町税等(以下「町税等」という。)の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り、もって自主的納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象税目等)

第2条 この規則によって取り扱うことのできる町税等は、町県民税普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料(公共下水)、下水道使用料(集落排水)、下水道受益者負担金、幼稚園使用料、預かり保育・バス利用料、保育料、子どもクラブ自己負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び住宅使用料とする。

(対象者)

第3条 口座振替により町税等を納付することのできる者は、第5条に規定する取扱金融機関等の承認を得た納税者等(以下「納入者」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、納入者名義の預貯金口座とする。ただし、預貯金口座のない者は、預貯金口座の有る者(家族等)の承諾が有れば口座振替をすることができるものとする。

(取扱金融機関等)

第5条 町税等の口座振替収納事務を取り扱う金融機関等は、坂祝町の指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(依頼、変更、抹消の手続)

第6条 口座振替を依頼(変更・抹消を含む。)しようとする納入者は、坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第13条第1項に掲げる書類を金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項により受領した書類の記載事項及び納入者の預金口座等の確認をし、これを承諾したときは、本人控を依頼者に返付し、町保管の所定欄に当該金融機関名又は取扱店を記載の上、承認印を押し町へ送付するものとする。

3 (未施行)

4 町は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、当該書類に係る諸帳簿の整理を行うものとする。

(納税通知書等の送付)

第7条 町長は、必要に応じて、町税等に係る口座振替用の納税通知書又は納入通知書を納入者に送付するものとする。

(口座振替依頼送付票等の送付)

第8条 町は、取扱金融機関との間に別に定める取りまとめ店へ口座振替書類送付書(様式第1号)に町税等の納付内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては確認できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令(平成14年法務省告示第101号)で定めるものをいう。以下「電磁的記録」という。)及び口座振替依頼送付票(様式第2号)を添えて各納期前5営業日の午前中までに送付するものとする。(当該受領書=様式第1号の2)

2 電磁的記録により口座振替ができない金融機関又は第2条に規定する対象税目等については、納入通知書兼領収書又は領収済通知書兼納入通知書及び口座振替依頼者リスト(以下「納入通知書等」という。)を、前項の規定と同様に送付するものとする。

(振替日)

第9条 振替は、当該町税等の納期限とする。

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に指定口座から当該納入者に係る町税等を、電磁的記録又は納入通知書等により引落とし、振替日後3営業日の午前中までに公金の収納手続の定めるところにより納付するものとする。

(振替結果報告)

第11条 取扱金融機関は、振替納付手続終了後、口座振替結果書類送付書(様式第3号)に電磁的記録、口座振替結果不能明細書及び口座振替結果通知書(様式第4号)を添えて振替日後3営業日の午前中までに町へ送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前条の規定による納入通知書等により振替納付したときは、振替納付をした日ごとに税目別に別葉として、納入済納入通知書等及び口座振替不能納入通知書等を町へ送付するものとする。

3 口座振替により納付した町税等の領収書は、預貯金通帳へ記載することにより省略することができる。

(振替不能分の取扱)

第12条 取扱金融機関は、納入者の預貯金不足等により、当該町税等が振替不能となったときは、電磁的記録に理由を付し不能明細書とともに、又は納入通知書等により振替不能が生じたときは、口座振替不能納付書を町に返送するものとする。

2 町は、前項の規定により返送された不能明細書により納入通知書等を作成し、速やかに納入者に送付するものとする。この場合には、振替不能理由及びこの税金等は納期限を経過したものであることを簡記した符を添付するものとする。

(取扱停止)

第13条 町又は金融機関が、口座振替による方法で適当でないと認めたものがある場合には、坂祝町口座振替取消通知書(様式第5号甲又は乙)をそれぞれ送付するものとする。

(様式等)

第14条 町税等口座振替による収納事務の施行に必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、取扱金融機関と協議して定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度以後の年度分の町税等から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行に伴い、第6条に規定する届出については、旧規則第6条の規定による届出済者については、改正後の第6条の規定の届出をした者とみなして適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税等の口座振替による収納事務取扱規則は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税等の口座振替による収納事務取扱規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第4項及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

様式

文書の名称

様式第1号

口座振替書類送付書 第8条関係

様式第1号の2

口座振替書類受領書 第8条関係

様式第2号

口座振替依頼送付票 第8条関係

様式第3号

口座振替結果書類送付書 第11条関係

様式第3号の2

口座振替結果書類受領書 第11条関係

様式第4号

口座振替結果通知書 第11条関係

様式第5号

坂祝町口座振替取消通知書 第13条関係

様式第5号

坂祝町口座振替取消通知書 第13条関係

様式第6号

口座振替停止依頼明細書

様式第7号

口座振替新規依頼明細書

様式第7号の2

口座振替新規依頼収納結果通知書

様式 略

坂祝町町税等の口座振替による収納事務取扱規則

平成2年12月25日 規則第11号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年12月25日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第4号
平成4年7月1日 規則第10号
平成5年7月1日 規則第17号
平成11年3月1日 規則第2号
平成12年4月3日 規則第8号
平成15年3月11日 規則第2号
平成17年3月15日 規則第10号
平成19年12月28日 規則第52号
平成20年6月18日 規則第19号
平成20年11月10日 規則第41号
平成21年5月11日 規則第12号
平成22年3月19日 規則第7号
平成23年9月13日 規則第21号
平成27年2月23日 規則第1号
平成27年5月19日 規則第14号
令和6年9月10日 規則第16号