○坂祝町町税等の口座振替による収納事務取扱規則
平成2年12月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、坂祝町町税等(以下「町税等」という。)の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り、もって自主的納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条 この規則によって取り扱うことのできる町税等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(普通徴収)
(5) 水道料金
(6) 下水道使用料(公共下水)
(7) 下水道使用料(集落排水)
(8) 下水道受益者負担金
(9) 預かり保育・バス利用料
(10) 保育料
(11) 子どもクラブ自己負担金
(12) 介護保険料(普通徴収)
(13) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
(14) 住宅使用料
(15) 給食費
(対象者)
第3条 口座振替により町税等を納付することのできる者は、第5条に規定する取扱金融機関等の承認を得た納税者等(以下「納入者」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 指定預金口座は、納入者名義の預貯金口座とする。ただし、預貯金口座のない者は、預貯金口座の有る者(家族等)の承諾が有れば口座振替をすることができるものとする。
(取扱金融機関等)
第5条 町税等の口座振替収納事務を取り扱う金融機関等は、坂祝町の指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(依頼、変更、抹消の手続)
第6条 第2条第1号から第14号までに掲げる町税等の口座振替を依頼(変更・抹消を含む。)しようとする納入者は、坂祝町会計規則(平成19年規則第18号。以下「会計規則」という。)第13条第1項第1号又は第2号に掲げる書類を取扱金融機関に提出するものとする。
2 第2条第15号に掲げる給食費の口座振替を依頼(変更・抹消を含む。)しようとする納入者は、会計規則第13条第1項第3号に掲げる書類を給食センター指定金融機関に提出するものとする。
3 取扱金融機関又は給食センター指定金融機関(以下「口座振替実施金融機関」という。)は、前2項により受領した書類の記載事項及び納入者の預金口座等の確認をし、これを承諾したときは、本人控を依頼者に返付し、町保管の所定欄に当該金融機関名又は取扱店を記載の上、承認印を押し町へ送付するものとする。
4 町は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、当該書類に係る諸帳簿の整理を行うものとする。
(納税通知書等の送付)
第7条 町長は、必要に応じて、町税等に係る口座振替用の納税通知書又は納入通知書を納入者に送付するものとする。
3 全国銀行協会の定めるレコード・フォーマットに基づくデータ伝送方式により口座振替を行う口座振替実施金融機関については、振替金額等を記録した振替伝送データを作成し、各納期前5営業日の午前中までに送信するものとする。
(振替日)
第9条 振替は、当該町税等の納期限とする。
(振替納付手続)
第10条 口座振替実施金融機関は、振替日に指定口座から当該納入者に係る町税等を、電磁的記録、納入通知書等又は振替伝送データにより引落とし、振替日後3営業日の午前中までに公金の収納手続の定めるところにより納付するものとする。
3 口座振替実施金融機関は、前条の規定による振替伝送データにより振替納付したときは、振替結果伝送データを作成して、振替日後3営業日の午前中までに町へ送信するものとし、町は口座振替実施金融機関に照会処理を行い、振替結果伝送データを取得するものとする。
4 口座振替により納付した町税等の領収書は、預貯金通帳へ記載することにより省略することができる。
(振替不能分の取扱)
第12条 口座振替実施金融機関は、納入者の預貯金不足等により、当該町税等が振替不能となったときは、電磁的記録に理由を付し口座振替結果不能明細書とともに町に送付、又は納入通知書等により振替不能が生じたときは、納入通知書等を町に返送するものとし、振替伝送データにより振替不能が生じたときは、振替結果伝送データに理由を記録し、町に送信するものとする。
2 町は、前項の規定により送付された口座振替結果不能明細書若しくは送信された振替結果伝送データにより作成した納入通知書等又は返送された納入通知書等を速やかに納入者に送付することができるものとする。この場合には、振替不能理由及びこの税金等は納期限を経過したものであることを簡記した符を添付するものとする。
(取扱停止)
第13条 町又は口座振替実施金融機関が、口座振替による方法で適当でないと認めたものがある場合には、坂祝町口座振替取消通知書(様式第5号甲又は乙)をそれぞれ送付するものとする。
(様式等)
第14条 町税等口座振替による収納事務の施行に必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、口座振替実施金融機関と協議して定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度以後の年度分の町税等から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税等の口座振替による収納事務取扱規則は、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税等の口座振替による収納事務取扱規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第4項及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
様式 略