○坂祝町年金等の無料証明に関する条例
昭和59年3月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、年金各法に定める証明に関し、無料化することにより住民の福利厚生を図ることを目的とする。
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(7) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
(8) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)
(10) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)
(適用範囲)
第3条 前条に規定する法律に基づく年金たる給付を受ける権利を有する者(以下「受給者」という。)は、受給権者本人の生存及び内容の変更等の状況を関係省庁へ提出する現況届(以下「現況届」という。)の証明を無料で受けることができる。ただし、証明を現況届以外に使用しようとする場合に該当すると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 第2条に規定する法律に基づく年金受給者以外の者であっても、現況届に限り町長が認めた場合は、証明を無料で受けることができる。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。