○坂祝町財政調整基金条例
昭和48年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 緊急事業、災害復旧、町債の償還その他経費の財源に充てるため、坂祝町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 坂祝町一般会計において、毎年度決算上余剰金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てるものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 緊急事業、災害復旧等の財源に充てるとき。
(2) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 財源対策債等の特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって、当該町債の償還の財源に充てるとき。
(5) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還財源に充てるとき。
(6) その他経費の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和48年3月26日から施行する。
2 この条例の施行前、学校基本財産積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。