○坂祝町国民健康保険基金条例

昭和39年5月7日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険給付及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたときの財源その他保健事業に要する費用に充てるため、坂祝町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、坂祝町国民健康保険特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、坂祝町国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町国民健康保険基金条例

昭和39年5月7日 条例第16号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年5月7日 条例第16号
昭和46年8月6日 条例第10号
昭和59年3月21日 条例第4号
平成4年7月1日 条例第18号
平成24年6月15日 条例第17号
平成26年3月17日 条例第4号
平成30年9月21日 条例第28号