○坂祝町教育委員会公告式規則

平成10年2月10日

教委規則第1号

(総則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則その他公表を要するものの公布に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(規則等の公布)

第2条 教育委員会規則等は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則等を公布しようとするときは、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則等の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

坂祝町役場前掲示場

(規則等の施行)

第3条 教育委員会規則等は、当該教育委員会規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(公表)

第4条 教育委員会が行う処分等で公表を要するものは、第2条第3項に定める掲示場に掲示するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、改正前の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

坂祝町教育委員会公告式規則

平成10年2月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年2月10日 教育委員会規則第1号
平成25年11月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号