○坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和46年12月20日
教委規則第3号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を除き、教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置又は廃止を定めること。
(3) 学校その他教育機関の職員の懲戒を行うこと。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等の制定又は改廃を行うこと。
(6) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(7) 文化財の指定、仮指定及び解除を行うこと。
(8) 教育委員会に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、改正前の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。