○坂祝町立小中学校管理規則
平成12年2月23日
教委規則第2号
坂祝町立小中学校管理規則(昭和47年3月20日教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき坂祝町立坂祝小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学校の管理運営に関し必要な事項)
第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な事項を制定することができる。
2 校長は、前項の規定により学校の管理運営に関し必要な事項を定めた場合は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(学校の指定)
第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める。
第2章 学期及び休業日
(学期及び休業日等)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による学期を次のように定める。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、日曜日及び土曜日並びに学校教育法施行令第29条第1項の規定による休業日として次のように定める。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(3) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が、特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(第79条で準用する場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない日及び期間
(2) 授業を行わない事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
(休業日の変更)
第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、若しくは休業日と授業日を振り替えることができる。
第3章 教育活動
(教育課程)
第6条 学校の教育課程は、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に定める基準及び教育委員会が定めるところにより校長が編成する。
2 校長は、毎年学年の始めに、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(学校行事等)
第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめその実施計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、登山その他の危険を伴うものについては、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
(学校評価)
第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、保護者や坂祝町園・学校運営協議会設置等に関する規則(平成31年教育委員会規則第3号)第4条第1項に規定する学校運営協議会の委員(以下「学校運営協議会委員」という。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。
2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。
3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果について、今後の改善方策と併せて、保護者や地域住民等に公表するとともに教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材
(教材の使用)
第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。
2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。
(経済的負担の軽減)
第10条 校長は、教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。
(教材の承認及び届出)
第11条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 教科用図書代替教材
(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)
3 前項の申請がされた時は、教育委員会は、申請を受け付けた日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知を発しなければならない。
第12条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的、かつ、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 練習帳、日記帳その他の学習書
第5章 組織
(校務分掌組織)
第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第14条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
第15条 削除
(副校長等)
第16条 学校に学校教育法第37条第2項(第49条で準用する場合を含む。)の規定による副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他の必要な職員を置くことができる。
2 学校教育法第37条第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を置かないことができる。
3 副校長は、校長を助け、校長から命を受けて校務をつかさどることを職務とする。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどることを職務とする。
5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うことを職務とする。
6 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどることを職務とする。
(教務主任等)
第17条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、司書教諭及び事務主任を置く。ただし、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び生徒指導主事のそれぞれが担当する校務を整理する前条の規定による主幹教諭を置くときは、その校務を担当する主任等を置かないことができる。
2 教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、学校における保健・安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、児童生徒の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。
8 司書教諭は、12学級以上の学校に置くものとし、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 事務主任は、庶務、経理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
10 教務主任、学年主任、研修主事、生徒指導主事及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じて、教育委員会に届け出る。
11 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から校長が命じて、教育委員会に届け出る。
12 事務主任は、当該学校の事務職員の中から校長が命じて、教育委員会に届け出る。
第17条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第18条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(小中学校運営支援室)
第18条の2 教育委員会は、小学校及び中学校が学校事務を共同で実施するため、坂祝町小中学校運営支援室を置く。
2 前項に規定する小中学校運営支援室の組織及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
第6章 勤務
(職員の週休日等の割振り等)
第19条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定は、校長が行う。
(勤務時間の割振り変更)
第20条 学校運営のため、職員が週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 勤務することを必要とする理由
(2) 勤務を必要とする日及び時間
(3) 当該週休日又は休日の代休予定日
(4) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
(職員の休暇)
第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。
2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第21条の2 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第21条の3 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第22条 職員の出張は、校長が命じる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(宿日直)
第23条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直勤務を命じることができる。
2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。
3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について規程を定め、教育委員会に報告するものとする。
(職員の出勤簿)
第24条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
第7章 施設及び設備の管理
(管理)
第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。ただし、学校施設の開放事業に伴う開放施設の管理運営については、別に規則で定める。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。
第26条 校長は、重要な学校の施設及び設備の一部又は全部が毀損し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(学校の施設の利用)
第27条 校長は、法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の場合において使用期間が長期にわたるとき、その他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。
(防火及び防災)
第28条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
3 校長は、計画に従って定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。
4 校長は、職員に命じ、消防法第8条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。
(1) 施設内の異常の有無の点検
(2) 非常通報器の点検
(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設整備の点検
(4) 火気の点検
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。
第8章 予算、会計監査及び事務処理
(学校予算)
第29条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(学校予算の執行)
第29条の2 校長は、坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)により、学校予算を適正に執行するものとする。
(会計監査)
第30条 学校は、坂祝町監査委員条例(平成3年条例第10号)により、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。
(公印・事務処理)
第31条 公印は、学校印及び校長印とする。
2 公印は、校長が保管する。
第32条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める規程による。
第9章 児童生徒及び職員の事故
(事故等の発生)
第33条 児童生徒の傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、校長は、速やかに応急措置を講じるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席を停止させることができる。
3 校長は前項の規定により、出席の停止を指示した場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
4 校長は、職員に事故又は感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講じるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(問題行動の報告等)
第34条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、教育委員会の指示のもと、出席停止の期間における当該児童生徒に対する具体的な指導計画(保護者や関係諸機関との連携を含む。)を立てなければならない。
3 校長は、指導計画をもとに家庭訪問等による対応ができるよう指導体制を整備しなければならない。
4 校長は、出席停止の期間が終了した当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができるよう適切な対応をとらなければならない。
5 校長は、出席停止の期間における当該児童生徒の状況によって出席停止の解除についての具申(様式第5号)をすることができる。
6 校長は、出席停止を命じた当該児童生徒の指導経過、期間中及び期間終了後の状況等について、出席停止の期間中及び期間終了後の報告書(様式第6号)により、適宜、教育委員会に報告しなければならない。
第10章 職員の進退
(進退に関する意見の申出)
第36条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第11章 補則
(規則の施行)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は校長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(1) 夏季休業日 8月1日から8月16日まで
(2) 冬季休業日 12月27日から翌年1月3日まで
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町立小中学校管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。