○坂祝町教育支援委員会設置規則

平成6年8月31日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この要綱は、教育上特別な支援が必要と思われる児童又は生徒(以下「対象児」という。)に対し、適切な就学に係る教育的支援を行うとともに、早期からの教育相談や支援の充実を図り、就学先決定後においても一貫した教育や社会生活について、支援及び助言を行うため、坂祝町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 委員会は次の事務を行う。

(1) 対象児に対する個別のニーズに応じた支援に関すること。

(2) 対象児の就学指導上必要な調査及び資料の収集に関すること。

(3) 対象児の就学に関わる指導・助言及び判定に関すること。

(4) 個別の教育支援計画に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 特別支援学校その他関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 特別支援教育についての社会啓発に関すること。

(8) その他前条に定める目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、教育長及び次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保育園長、こども園長、幼稚園長及び小中学校長

(2) 特別支援教育コーディネーター

(3) 特別支援教育担当教諭

(4) 特別支援教育に関し研究及び見識を有する者

(5) 学校医及び専門医

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長は、教育長をもってあて、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要により委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の会議は、全て非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、坂祝町教育委員会事務局教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

坂祝町教育支援委員会設置規則

平成6年8月31日 教育委員会規則第1号

(平成30年8月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年8月31日 教育委員会規則第1号
平成11年5月19日 教育委員会規則第1号
平成17年10月5日 規則第30号
平成19年5月15日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年8月15日 教育委員会規則第7号