○坂祝町幼稚園の設置等に関する条例
昭和54年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、坂祝町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
2 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂祝町立坂祝幼稚園 | 坂祝町黒岩20番地1 |
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、坂祝町内に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。
第4条及び第5条 削除
(入園制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒絶し、又は猶予することができる。
(1) 感染性疾患にかかっていると認められる者
(2) 身体虚弱のため園の生活にたえない者
(3) その他園の生活に支障があると認められる者
(退園)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その園児を退園させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者が、この条例又はこれに基づく規則に従わないとき。
(幼稚園施設の利用)
第8条 幼稚園教育の目的に使用する場合を除くほか、幼稚園施設の使用に関しては、教育委員会の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町幼稚園の設置等に関する条例の規定は、平成20年度以後の保育料に適用し、平成19年度までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の坂祝町幼稚園の設置等に関する条例の規定は、平成23年度以後の保育料に適用し、平成22年度までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表の改正規定は、平成26年度以降の保育料の減免から適用する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。