○坂祝町立幼稚園管理規則
昭和55年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、坂祝町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による学期を次のように定める。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 幼稚園の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、日曜日及び土曜日並びに学校教育法施行令第29条第1項の規定による休業日として次のように定める。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(3) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、園長が、特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第39条で準用する規則第63条の規定により、非常変災その他の急迫の事情で臨時に教育を行わない場合には、園長は次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育を行わない日及び期間
(2) 教育を行わない事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項
(休業日の変更)
第4条 園長は、休業日を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育課程及び教育時間)
第5条 幼稚園の教育課程及び教育時間は、規則第38条に規定する幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準に従い、園長が定める。
(通園バスの運行)
第6条 幼稚園の教育を受ける幼児(以下「園児」という。)の登園及び降園における送迎のため、通園バスを運行する。
2 通園バスの運行に関する事項は、別に定める。
2 預かり保育の実施に関する事項は、別に定める。
(幼稚園の評価)
第8条 園長は、幼稚園の教育水準の向上を図るため、幼稚園の教育活動、その他幼稚園の運営状況について、職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、保護者や坂祝町園・学校運営協議会設置等に関する規則(平成31年教育委員会規則第3号)第4条第1項に規定する学校運営協議会の委員(以下「学校運営協議会委員」という。)による評価(以下「園関係者評価」という。)を行うものとする。
2 園長は、自己評価及び園関係者評価を行うに当たり、幼稚園の実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。
3 園長は、自己評価及び園関係者評価の結果について、今後の改善方策と併せて、保護者や地域住民等に公表するとともに教育委員会に報告するものとする。
第9条 削除
(定員)
第10条 幼稚園の定員は、150人とする。
2 1学年の定員は、3歳児、4歳児、5歳児それぞれ50人を上まわらないものとする。
(入園)
第11条 幼稚園に入園させようとする場合には、入園願書(様式第1号)を園長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(入園許可)
第12条 入園許可は、入園許可書(様式第2号)により教育委員会が行う。
(入園許可の取消し)
第13条 教育委員会は、入園願書の記入事項等に故意の誤りがあった場合は、入園の許可を取り消すことができる。
(休園)
第14条 傷病その他やむを得ない理由により園児を休園させようとする保護者は、休園届(様式第4号)を園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、傷病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 前項の規定による休園の期間は、6月以内とする。
2 教育委員会は、復園願書により復園が適当と認める者に対し、復園許可書(様式第6号)を交付する。
(退園)
第16条 園児を退園させようとする保護者は、退園届(様式第7号)を園長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(修了証明)
第17条 幼稚園の所定の教育課程を修了したと認めた園児には、園長は修了証書(様式第8号)を授与する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置における夏季休業日の特例)
2 令和2年度における幼稚園の夏季休業日は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月28日までとする。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。