○坂祝町学校給食共同調理場条例

昭和42年4月10日

条例第4号

(設置)

第1条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食を実施するため共同調理場を設置する。

2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町学校給食センター

坂祝町酒倉1496番地

(共同調理場が調理等の業務を行うべき学校)

第2条 坂祝町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が学校給食のための調理等の業務を行うべき学校は、次のとおりとする。

(1) 坂祝中学校

(2) 坂祝小学校

(3) 坂祝幼稚園

(管理及び運営)

第3条 給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、坂祝町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

坂祝町学校給食共同調理場条例

昭和42年4月10日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月10日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第5号