○坂祝町学校給食共同調理場条例
昭和42年4月10日
条例第4号
(設置)
第1条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食を実施するため共同調理場を設置する。
2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂祝町学校給食センター | 坂祝町酒倉1496番地 |
(共同調理場が調理等の業務を行うべき学校)
第2条 坂祝町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が学校給食のための調理等の業務を行うべき学校は、次のとおりとする。
(1) 坂祝中学校
(2) 坂祝小学校
(3) 坂祝幼稚園
(管理及び運営)
第3条 給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、坂祝町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。