○坂祝町公民館条例

昭和62年12月18日

条例第17号

(設置)

第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町中央公民館

岐阜県加茂郡坂祝町黒岩1260番地1

(公民館運営審議会の設置)

第2条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、坂祝町社会教育委員をもってこれに充て、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第3条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において、次の各号の1に該当する事由があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料を免除し、減免し、又は加算することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(施設の原状回復等)

第6条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、施設を汚損し、又はき損したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

1 この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

2 坂祝町公民館条例(昭和39年条例第5号)及び坂祝町福祉会館設置条例(昭和45年条例第14号)は、廃止する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は坂祝町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町公民館条例第5条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する公民館使用料について適用し、平成24年3月31日以前の公民館使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 施設使用料

階数

施設名等

使用料(1時間当たりの金額)

1階

ホール

施設使用料

2,000円

空調設備使用料

1,500円

楽屋

(1室につき)

施設使用料

150円

空調設備使用料

100円

応接室

施設使用料

270円

空調設備使用料

100円

2階

調理室

施設使用料

700円

空調設備使用料

200円

研修室

(1室につき)

施設使用料

330円

空調設備使用料

100円

幼児室

施設使用料

180円

空調設備使用料

100円

3階

和室

(全体使用)

施設使用料

600円

空調設備使用料

200円

和室

(茶室のみ使用)

施設使用料

180円

空調設備使用料

100円

視聴覚室

施設使用料

660円

空調設備使用料

200円

会議室

施設使用料

200円

空調設備使用料

100円

研修室

(パソコン13台設置)

施設使用料

260円

空調設備使用料

100円

付記

1 1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げて算定する。

2 町外の使用者が使用するときには、30%の加算を行う。

3 土曜日、日曜日及び祝日に施設を使用するときには、15%の加算を行う。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。

2 備品使用料

階数等

施設名等

備品名等

使用料

(1時間当たりの金額)

1階

ホール

音響装置

530円

照明装置

800円

グランドピアノ

300円

演台

150円

花台

100円

司会台

100円

2階

研修室

音響装置

150円

3階

和室

音響装置

150円

視聴覚室

音響装置

150円

ピアノ

100円

共通

事務局管理備品

プロジェクター

100円

ビデオデッキ

100円

DVD再生装置

100円

ポータブルワイヤレスアンプ

100円

移動型音響装置

200円

付記

1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げて算定する。

坂祝町公民館条例

昭和62年12月18日 条例第17号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月18日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第8号
平成3年8月30日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第1号
平成12年6月15日 条例第33号
平成14年9月25日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第9号
平成23年12月16日 条例第27号
平成24年3月19日 条例第8号
平成29年12月18日 条例第19号