○坂祝町郷土資料館設置条例
昭和53年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 坂祝町の歴史上又は文化芸術上重要な資料を収集保存し一般に公開して、愛郷心を高め学術及び文化の向上に寄与するため郷土資料館を設置する。
2 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂祝町郷土資料館 | 坂祝町取組35番地24 |
(管理)
第2条 坂祝町郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
(運営協議会)
第3条 資料館運営の適正を図るため、坂祝町郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、委員若干名をもって組織する。
2 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(協議会の委員)
第5条 委員は、教育委員会が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(受託物に関する責任)
第6条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失した場合は、その責任を負わないものとする。
(借用物に関する責任)
第7条 借用物が借用期間中に破損、紛失等にあった場合は、相当額の補償をする。
(損害の賠償)
第8条 入館者は、資料館の設備器物を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。