○坂祝町社会体育施設条例
昭和51年7月28日
条例第26号
(設置)
第1条 町民等の体育・リクリエーションその他の行事の用に供するため、坂祝町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂祝町町民運動場 | 坂祝町取組35番地4 |
東館 | 坂祝町酒倉770番地8 |
西館 | 坂祝町深萱370番地1 |
坂祝町総合運動場 | 坂祝町黒岩111番地1 |
坂祝町スポーツドーム | 坂祝町黒岩1260番地1 |
坂祝町町民ふれあいプール | 坂祝町黒岩102番地1 |
坂祝町多目的グランド | 坂祝町黒岩133番地2 |
第3条から第6条まで 削除
(使用の許可)
第7条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て町長の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
3 使用者は、許可を受けた目的以外に社会体育施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の使用を許可しない。
(1) 社会体育施設の管理上支障があるとき。
(2) 社会体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育施設の設置の目的に反するおそれのあるとき。
(1) この条例又は同条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 町及び教育委員会が社会体育施設の管理上必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 偽りその他不正な行為により社会体育施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料等)
第10条 社会体育施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 納付の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の3日前までに使用の許可を撤回したとき。
(3) その他町長が適当と認めた認めたとき。
4 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別設備)
第11条 使用者は、社会体育施設に特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止を命じられたときも同様とする。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、速やかに現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(遵守義務)
第13条 社会体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的及び条件の範囲内において行う行為は、この限りでない。
(1) 社会体育施設の施設、設備等をき損し、又は破損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物を携行しないこと。
(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布若しくは掲示しないこと。
(5) 危険物を取り扱わないこと。
(6) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、社会体育施設を利用する者が、前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為をやめることを指示させ、これに従わないときは社会体育施設から退去を命じることができる。
(事故等の賠償)
第14条 町は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。
(免責)
第15条 町は、この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用した使用料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用した使用料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条表中及び別表中西館に係る規定は、平成22年3月1日より施行する。
附則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町社会体育施設条例第10条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する社会体育施設使用料について適用し、平成24年3月31日以前の社会体育施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名等 | 使用料 (1時間当たりの金額) | |||
町民運動場 | 施設使用料 | 130円 | ||
照明設備使用料 | 1,600円 | |||
東館及び西館 | 体育館 | 施設使用料 | 160円 | |
照明設備使用料 | 260円 | |||
会議室 | 施設使用料 | 110円 | ||
空調設備使用料 | 170円 | |||
総合運動場 | 施設使用料 | 260円 | ||
照明設備使用料 | 2,400円 | |||
総合テニスコート (1面) | 施設使用料 | 260円 | ||
照明設備使用料 | 430円 | |||
スポーツドーム (1面) | 施設使用料 | 350円 | ||
照明設備使用料 | 530円 | |||
多目的グラウンド | 施設使用料 | 130円 | ||
付記 | ||||
1 1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げて算定する。 2 各施設の使用時間は、午前6時から午後9時30分までとする。 |