○坂祝町立小中学校施設の開放に関する規則
昭和52年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、坂祝町学校開放施設(以下「学校開放施設」という。)の一般開放における使用について定めるものとする。
(管理)
第2条 学校施設の開放中の管理責任は、坂祝町小中学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第7章の規定にかかわらず、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に帰属するものとする。
(管理人)
第3条 教育委員会は、開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理人」という。)を指定するものとする。
2 管理人は、教育委員会の命を受け、開放学校を利用する者の危険防止及び施設管理に当たるものとする。
(団体登録)
第4条 学校開放施設を使用しようとする団体は、教育委員会が定める様式に所定事項を記入して、団体登録を届け出るものとする。
2 団体登録を受けることができる団体は、20歳以上の者が代表者を務める5人以上の団体とする。なお、構成員の半数以上が坂祝町内に在住、在勤又は在学する者である団体を町内団体、それ以外を町外団体として登録する。
3 教育委員会は団体登録の内容に偽りがあったとき、団体登録を受けたものが教育委員会の指示に従わなかったときその他特に必要と認めるときは、団体登録を取り消すことができる。
4 その他教育委員会が認める団体においては施設使用に係る団体登録を省略することができる。
(使用の許可の申請)
第5条 開放学校施設を使用しようとする団体は、教育委員会が定める様式に所定事項を記入して、使用しようとする日の2月前から使用前までに教育委員会に届け出るものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の制限)
第6条 学校開放施設の使用は、学校の運営管理及び教育委員会の管理使用に支障のない限りにおいて、第4条の規定により登録された団体及び町内事業所等に許可する。
2 使用時間は午前6時から午後9時30分までとし、使用日数は連続2日以内とする。ただし、特に教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町、町議会、町の執行機関又は附属機関及び町が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のため使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体が公益又は公共目的のため使用するとき。
(3) 町内機関の福祉関係法令の適用される関係団体等が、その目的のため使用するとき。
(4) スポーツ少年団、坂祝中学校クラブ及び子ども会が、その活動の目的のために使用するとき。
(5) 自治会の活動のために使用するとき。
(6) 町体育協会に所属する団体が、加茂郡体育大会、可茂地区体育大会、岐阜県民スポーツ大会への出場にむけた強化練習のために使用するとき。ただし、一月4回以内とする。
(7) 65歳以上の者で構成される団体が、小学校屋外運動場、中学校屋外運動場及び中学校野球場を使用するとき。
(8) その他特別の理由で教育委員会が認めたとき。
(1) 町体育協会に属する団体が、交流や強化を目的として大会等を主催するとき。
(2) その他教育委員会が育成を必要と認めた団体が、その活動のために使用するとき。
(整備及び清掃)
第9条 使用者は、使用物件の管理及び後始末の一切の責を負うものとし、使用を終わったときは整備し、清掃しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町立小中学校の開放に関する規則第9条及び第10条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する学校開放施設使用料について適用し、平成24年3月31日以前の学校開放施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年教委規則第2号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る使用料の免除等について適用し、同日前の期間に係る使用料の免除等については、なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。