○坂祝町文化財保護条例

昭和56年8月25日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条~第15条)

第3章 町指定無形文化財(第16条~第22条)

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財(第23条~第30条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第31条~第35条)

第6章 坂祝町文化財保護審議会(第36条~第42条)

第7章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町内に所在する文化財で、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の適用を受けないもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、河川、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 坂祝町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、町の区域内に所在する有形文化財のうち町にとって重要なものを坂祝町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするときは、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の申請に基づき、又はその同意を得て行うものとする。ただし、所有者が判明しない場合を除く。

3 委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項による町の公示があった日からその効力を生ずる。

5 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

6 委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財として指定したもののうち、特に価値の高いものは、岐阜県教育委員会に、県重要文化財に指定されるよう申請することができる。

(解除)

第5条 町指定有形文化財がその価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 指定を解除された文化財の所有者は、直ちに委員会に指定書を返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出)

第7条 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者がその氏名又は住所(法人又は団体にあってはその名称又は商号)を変更したとき。

(4) 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し又は盗み取られたとき。

(5) 町指定有形文化財の所在の場所を変更したとき(この場合は、あらかじめ届け出るものとする。)

(6) 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第8条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は所有者又は管理責任者の申請に基づき、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第10条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第11条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第8条第1項の規定による補助金の交付、第9条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第12条 委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第13条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第7条第5号の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(調査)

第14条 委員会は、必要があるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第16条 委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要なものを坂祝町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするときは、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

4 委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項第4項の規定を準用する。

7 第1項の規定により指定したもののうち、特に価値の高いものは岐阜県教育委員会に県重要無形文化財に指定されるよう申請することができる。

(解除)

第17条 町指定無形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 委員会は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするときは、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、認定書を委員会に返付しなければならない。

5 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体すべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第19条 委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

(補助)

第20条 町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

(公開)

第21条 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第12条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第22条 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財

(指定)

第23条 委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを坂祝町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを坂祝町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、第16条第2項から第6項までの規定を準用する。

4 第1項の規定により町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財として指定したもののうち、特に価値の高いものは、岐阜県教育委員会に、県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財に指定されるよう申請することができる。

(解除)

第24条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合、町内に所在しなくなった場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、第17条第2項から第5項までの規定を準用する。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第25条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第26条 第6条から第9条まで及び第11条から第15条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第27条 委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第28条 委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第29条 委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のための必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第30条 委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを坂祝町指定史跡、坂祝町指定名勝又は坂祝町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定により町指定史跡名勝天然記念物として指定したもののうち、特に価値の高いものは、岐阜県教育委員会に、県記念物に指定されるよう申請することができる。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(土地の所在の異動の届出)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは所有者(第35条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定により許可を与える場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第10条第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第35条 第6条から第7条第4項まで、第8条から第9条まで、第11条第14条及び第15条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 坂祝町文化財保護審議会

(設置)

第36条 委員会の附属機関として、坂祝町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第37条 審議会は、委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。

(審議会の諮問)

第38条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(6) 町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

(7) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第39条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第40条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会の会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第41条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第42条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第7章 補則

(補助金の返還)

第43条 委員会は、この条例の規定により、補助金の交付を受けた者がこの条例に基づき付した条件に違反したときその他特別の事由があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂祝町の文化財の保護に関する条例(昭和30年条例第41号)は、廃止する。

坂祝町文化財保護条例

昭和56年8月25日 条例第28号

(昭和56年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和56年8月25日 条例第28号