○坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年12月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、同号アに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、同号イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、同号ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、同号エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する母子家庭等の母及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(4) 条例第2条第1項第4号に規定する父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) こども 様式第4号
(2) 重度心身障害者 様式第4号の2
(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3
(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4
(1) こども 出生日から6歳に達する日以降の最初の3月31日まで(以下この号において「前期有効期間」という。)又は6歳に達する日以降の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(以下この号において「後期有効期間」という。)とする。ただし、前期有効期間において認定月が出生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)又は後期有効期間において認定月が6歳に達する日以後の最初の4月と異なる場合にあっては、認定月の初日からとする。
(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定日の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定日の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
(台帳等の整備)
第8条 町長は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳及び福祉医療費受給者証受給資格者台帳(兼)交付台帳について、常に整備しておくものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、当分の間本町に1年以上住所を有している者に適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則様式第4号の1、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新規則別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年規則第3号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日より適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成11年規則第11―1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第22号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以降の診療分について適用する。
附則(平成17年規則第26号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日以前の診療に係る助成は従前の例による。
2 新規別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(その他)
2 この規則による改正後の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された受給者証については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調製を加えて使用することができる。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
様式第2号(第2条関係) 削除