○坂祝町看護手当の支給に関する規程
昭和58年7月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、坂祝町内のねたきり老人、認知症高齢者及び重度心身障害者の看護をする者に対し、坂祝町看護手当(以下「看護手当」という。)を支給することにより、住民の生活の安定に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者)
第2条 この規程において、「看護手当受給者」(以下「受給者」という。)とは、本町内に1年以上住所を有し、かつ、次の各号に該当する者の日常生活の看護を家庭内でしている者をいう。
(1) 老人 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により、要介護4又は要介護5の認定を受けた者及び「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日付け老発第0403003号老人保健福祉局長通知)により、ランクⅣ又はランクMの判定を受けた者で、かつ、6か月以上その状態が継続している者(以下「ねたきり老人等」という。)
(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級及び2級の者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳Aの交付を受けている者
2 町長は、前項に規定する受給者のほかに、事情を考慮し受給者を定めることができる。
(申請)
第3条 看護手当の支給を受けようとする者又はその家族の者は、坂祝町看護手当支給申請書・現況届(様式第1号。以下「申請書・現況届」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、申請書・現況届の提出に当たり、保健師又は介護支援専門員の確認を受けるものとする。
(支給の制限)
第5条 前条の規定により受給の適用を受けた者の世帯のうち申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度)の市町村民税所得割課税額が6万円以上の者がいる場合には、助成をしないものとする。
(支給停止)
第6条 第2条第1項各号に定める者が介護保険施設等への入所、病院への入院、短期入所療養介護又は短期入所生活介護等によって、月の2分の1を超える期間、自宅にて介護を受けていない場合はその属する月の看護手当の支給を停止する。
(支給額等)
第7条 看護手当の支給額は月額7,000円以内とし、4月・8月・12月ごとに支給する。
2 看護手当は、認定月の翌月から喪失月まで支給する。
(現況及び変更届)
第8条 受給者は、毎年6月末に申請書・現況届を町長に提出しなければならない。
2 受給者が死亡した場合において、当該受給資格者の相続人は今後も受給を希望する場合、坂祝町看護手当に関する相続代表人の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) 障害等級の変更により第2条の規定に該当しなくなったとき。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。