○坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例

平成7年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、少子化に対する施策として、第3子以上の子を養育する父母に対し、坂祝町少子化対策補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、父母の負担を軽減し、もって子の成長を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 父母 第3子以上の子(児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第1項に規定する児童及び同法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。)を養育し、申請日の前年度1月1日(以下「基準日」という。)に坂祝町住民基本台帳に記録されている者

(2) 小学校1年生等 第3子以降の子であり、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、7歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあり、基準日に坂祝町住民基本台帳に記録されている者

(3) 中学校1年生等 第3子以降の子であり、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、13歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあり、基準日に坂祝町住民基本台帳に記録されている者

(補助の対象者及び金額)

第3条 補助の内容及び対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 小学校入学祝金 小学校1年生等の子の父母に対し、3万円を補助する。

(2) 中学校入学祝金 中学校1年生等の子の父母に対し、3万3千円を補助する。

(補助金の申請)

第4条 前条の補助を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に4月末日までに申請書を提出するものとする。

(補助の決定)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、受給権を確認の上その内容を審査し、補助を決定するものとする。

(補助の額)

第6条 町長は、受給資格者に対し、第3条の規定により毎年度予算の範囲内において補助するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による補助を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度以前分に係る旧条例第3条第2号の規定により、施行期日以降に行う支給については、平成17年5月末日までの納入分とする。

(令和7年条例第37号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例

平成7年3月22日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月22日 条例第7号
平成17年1月28日 条例第8号
令和7年12月12日 条例第37号