○坂祝町老人福祉法施行細則
平成5年3月25日
規則第11号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(決定通知書)
第3条 町長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第8号)により、被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
第11条 町長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成6年6月30日以前の徴収月額は、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。ただし、平成7年6月30日以前の徴収月額は、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第12号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第3の規定については、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
別表第1(第10条関係)
養護老人ホーム及び養護委託による被措置者徴収額表
対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
区分番号 | 対象収入 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 上表にかかわらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該徴収月額の上限とする。
3 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
4 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第2(第10条関係)
特別養護老人ホーム被措置者徴収額表
対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
区分番号 | 対象収入 | |
1 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円以上140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,001円以上160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,001円以上180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,001円以上200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,001円以上220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,001円以上240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,001円以上260,000円以下 | 10,000円 |
9 | 260,001円以上280,000円以下 | 11,600円 |
10 | 280,001円以上300,000円以下 | 13,300円 |
11 | 300,001円以上320,000円以下 | 15,000円 |
12 | 320,001円以上340,000円以下 | 16,600円 |
13 | 340,001円以上360,000円以下 | 18,300円 |
14 | 360,001円以上380,000円以下 | 20,000円 |
15 | 380,001円以上400,000円以下 | 21,600円 |
16 | 400,001円以上420,000円以下 | 23,300円 |
17 | 420,001円以上440,000円以下 | 25,000円 |
18 | 440,001円以上460,000円以下 | 26,600円 |
19 | 460,001円以上480,000円以下 | 28,300円 |
20 | 480,001円以上500,000円以下 | 30,000円 |
21 | 500,001円以上520,000円以下 | 31,000円 |
22 | 520,001円以上540,000円以下 | 32,000円 |
23 | 540,001円以上560,000円以下 | 33,000円 |
24 | 560,001円以上580,000円以下 | 34,000円 |
25 | 580,001円以上600,000円以下 | 35,000円 |
26 | 600,001円以上640,000円以下 | 36,000円 |
27 | 640,001円以上680,000円以下 | 38,000円 |
28 | 680,001円以上720,000円以下 | 40,000円 |
29 | 720,001円以上760,000円以下 | 42,000円 |
30 | 760,001円以上800,000円以下 | 44,000円 |
31 | 800,001円以上840,000円以下 | 46,000円 |
32 | 840,001円以上880,000円以下 | 48,000円 |
33 | 880,001円以上920,000円以下 | 50,000円 |
34 | 920,001円以上960,000円以下 | 52,000円 |
35 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 上表にかかわらず、240,000円を当該徴収月額の上限とする。
3 この表における「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
4 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考2中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた徴収月額とする。ただし、備考4の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については、適用しない。
別表第3(第10条関係)
扶養義務者徴収額表
税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収月額のみで算定するものであること。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。