○坂祝町老人福祉法施行細則

平成5年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 町長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第8号)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者を不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第12号)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第13号)をそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは受託する旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受諾(不承諾)(様式第14号)又は養護受諾(不承諾)(様式第15号)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所廃止通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託廃止通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。

(保護措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、概算払を請求する場合にあっては、その月の5日までに保護措置費請求書(様式第20号)により、精算払を請求する場合にあっては、その月の翌月の5日までに保護措置費請求書(様式第21号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(保護措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、前条第1項の規定により概算払を請求した場合は、その月の翌月の5日までに保護措置費精算書(様式第22号)により、町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を被措置者から徴収する場合にあっては別表第1又は別表第2、その扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に定めるところにより決定する。

3 町長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第11条 町長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成6年6月30日以前の徴収月額は、なお従前の例による。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。ただし、平成7年6月30日以前の徴収月額は、なお従前の例による。

(平成19年規則第12号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第3の規定については、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム及び養護委託による被措置者徴収額表

対象収入による階層区分

徴収月額

区分番号

対象収入

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 上表にかかわらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該徴収月額の上限とする。

3 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

4 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

5 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。(別表第2及び別表第3において同じ。)

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第10条関係)

特別養護老人ホーム被措置者徴収額表

対象収入による階層区分

徴収月額

区分番号

対象収入

1

120,000円以下

0円

2

120,001円以上140,000円以下

1,000円

3

140,001円以上160,000円以下

1,600円

4

160,001円以上180,000円以下

3,300円

5

180,001円以上200,000円以下

5,000円

6

200,001円以上220,000円以下

6,600円

7

220,001円以上240,000円以下

8,300円

8

240,001円以上260,000円以下

10,000円

9

260,001円以上280,000円以下

11,600円

10

280,001円以上300,000円以下

13,300円

11

300,001円以上320,000円以下

15,000円

12

320,001円以上340,000円以下

16,600円

13

340,001円以上360,000円以下

18,300円

14

360,001円以上380,000円以下

20,000円

15

380,001円以上400,000円以下

21,600円

16

400,001円以上420,000円以下

23,300円

17

420,001円以上440,000円以下

25,000円

18

440,001円以上460,000円以下

26,600円

19

460,001円以上480,000円以下

28,300円

20

480,001円以上500,000円以下

30,000円

21

500,001円以上520,000円以下

31,000円

22

520,001円以上540,000円以下

32,000円

23

540,001円以上560,000円以下

33,000円

24

560,001円以上580,000円以下

34,000円

25

580,001円以上600,000円以下

35,000円

26

600,001円以上640,000円以下

36,000円

27

640,001円以上680,000円以下

38,000円

28

680,001円以上720,000円以下

40,000円

29

720,001円以上760,000円以下

42,000円

30

760,001円以上800,000円以下

44,000円

31

800,001円以上840,000円以下

46,000円

32

840,001円以上880,000円以下

48,000円

33

880,001円以上920,000円以下

50,000円

34

920,001円以上960,000円以下

52,000円

35

960,001円以上1,000,000円以下

54,000円

36

1,000,001円以上1,040,000円以下

56,000円

37

1,040,001円以上1,080,000円以下

58,000円

38

1,080,001円以上1,120,000円以下

60,000円

39

1,120,001円以上1,160,000円以下

62,000円

40

1,160,001円以上1,200,000円以下

64,000円

41

1,200,001円以上1,260,000円以下

66,000円

42

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

43

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

44

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

45

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 上表にかかわらず、240,000円を当該徴収月額の上限とする。

3 この表における「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

4 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考2中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた徴収月額とする。ただし、備考4の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については、適用しない。

別表第3(第10条関係)

扶養義務者徴収額表

税額等による階層区分

徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収月額のみで算定するものであること。

5 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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坂祝町老人福祉法施行細則

平成5年3月25日 規則第11号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第11号
平成5年7月1日 規則第13号
平成6年7月1日 規則第14号
平成7年8月4日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第9号
令和3年11月5日 規則第17号