○坂祝町長寿者褒賞条例

平成3年8月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者を褒賞し、もって町民の長寿への意欲と長寿者に対する敬老の精神を高め、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 褒賞は、誕生日現在において10年以上町の住民基本台帳に記録され、満100歳に達した者に贈るものとする。

(褒賞)

第3条 褒賞は、前条に該当する者について、10万円を授与する。

(褒賞授与の期日)

第4条 褒賞の授与は、町長が当該者の誕生日以降に、褒賞金を贈るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年条例第34号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

坂祝町長寿者褒賞条例

平成3年8月13日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年8月13日 条例第15号
平成17年1月28日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第18号
令和6年12月12日 条例第34号