○坂祝町長寿者褒賞条例

平成3年8月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者を褒賞し、もって町民の長寿への意欲と長寿者に対する敬老の精神を高め、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 褒賞は、本町の住民で当該年度中に満95歳及び満100歳に達する者に贈るものとする。

(褒賞)

第3条 褒賞は、前条に該当する者について、次の区分により行う。

(1) 満95歳の者 50,000円

(2) 満100歳の者 100,000円

(褒賞の期日)

第4条 褒賞は、満95歳の者及び100歳の者に、町長が誕生日以降に、褒賞金を贈るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の際、引き続き5年以上本町に住所を有している者で、満90歳以上満95歳未満の者については第3条第1項第1号の規定を、満95歳以上満100歳未満の者については同条同項第2号の規定を、満100歳以上の者については同条同項第3号の規定を適用する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

坂祝町長寿者褒賞条例

平成3年8月13日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年8月13日 条例第15号
平成17年1月28日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第18号