○坂祝町長寿者褒賞条例
平成3年8月13日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、長寿者を褒賞し、もって町民の長寿への意欲と長寿者に対する敬老の精神を高め、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格)
第2条 褒賞は、誕生日現在において10年以上町の住民基本台帳に記録され、満100歳に達した者に贈るものとする。
(褒賞)
第3条 褒賞は、前条に該当する者について、10万円を授与する。
(褒賞授与の期日)
第4条 褒賞の授与は、町長が当該者の誕生日以降に、褒賞金を贈るものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。