○坂祝町福祉タクシー助成に関する条例

昭和56年8月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者、重度知的障害者、重度精神障害者及び障害高齢者(以下「重度心身障害者等」という。)に対し、交通費の一部を助成(以下「福祉タクシー助成」という。)することにより、これらの者の社会参加を容易ならしめ、かつ、社会生活の安定に寄与しもって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「心身障害者」とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別等が1級、2級及び人工透析のため通院をしている者。ただし、その障害の部位が下肢及び体幹機能障害の場合に限り、3級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳Aの交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級及び2級の者

(4) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の判定がA1からC2の者

(助成資格者)

第3条 この条例により福祉タクシー助成を受けることができる者は、坂祝町の区域内に1年以上住所を有する者で前条各号のいずれかに該当する者とする。

(助成資格者証の交付申請)

第4条 この条例による福祉タクシー助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより、福祉タクシー助成資格者証(以下「助成資格者証」という。)の交付を受けなければならない。

(助成資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による助成資格者証の交付申請があった場合は、内容を審査の上、第3条に規定する助成資格者であると認めたときは、その者に対し助成資格者証を交付する。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、助成資格者でない事を確認したときは、申請者に対し規則で定めるところにより却下通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 この条例に基づく福祉タクシー助成を受けようとする者は、前条の規定による助成資格者証を提示し、福祉タクシー利用乗車券(以下「利用乗車券」という。)の交付を受けるものとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、助成資格者が、利用乗車券を求めたときは、1人1月3枚を限度として交付することができるものとする。ただし、じん臓機能障害で人工透析療法の治療を受けている者は、1月8枚とする。

2 福祉タクシー助成額は、規則で定める。

(利用タクシーの範囲)

第8条 助成資格者が、利用できるタクシーは、町長とタクシー業者との間で、坂祝町福祉タクシー利用料金助成制度の協定の締結を行ったタクシーとする。

(届出の義務)

第9条 助成資格者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、利用者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは有効期限内の利用乗車券及びその額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

坂祝町福祉タクシー助成に関する条例

昭和56年8月25日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和56年8月25日 条例第24号
平成7年3月22日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第8号
平成20年3月19日 条例第17号
平成29年12月18日 条例第20号