○坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和61年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、坂祝町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理計画)
第2条 町長は、廃掃法第6条の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め、毎年度初めに告示するものとする。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他一般廃棄物処理に関する基本的事項を定めるものとする。
3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示するものとする。
(協力義務)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の指示する方法に従って、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第4条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 2,000円
(2) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 2,000円
(3) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業範囲の変更の許可 500円
(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000円
2 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者で許可の更新を受けようとするものは、更新の申請の際、前項に定める手数料を納めなければならない。
(所有権の帰属)
第6条 処理計画に基づき一般廃棄物収集場所(町が指定する一般廃棄物の収集場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と認めたもの(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。
(収集又は運搬の禁止等)
第7条 リサイクル可能資源は、町又は町が指定する者以外は収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反してリサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらを行わないように命ずることができる。
3 前項の規定による命令を行う場合において、坂祝町行政手続条例(平成8年坂祝町条例第16号)第27条第1項に規定する弁明は、口頭で行うものとする。
4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(罰則)
第8条 詐欺その他の不正行為により、第4条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表(第4条関係)中、粗大ごみに係る規定は平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日において未交付の改正前の収集袋が残存する場合、その残存分に限り施行日以後も交付するものとし、当該収集袋を使用する収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料については、改正後の規定を適用する。
3 施行日前に交付を受けた改正前の収集袋は、施行日以後の収集等においても使用できるものとする。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
取扱区分 | 種別 | 手数料 |
町長が指定する場所に搬入されたものを処分するとき | 可燃ごみ | 町の指定する収集袋1枚につき (大)40円 (小)30円 |
資源ごみ(飲食用缶、飲食用ビン) | 町の指定する収集袋1枚につき (大)30円 (小)15円 | |
不燃ごみ | 町の指定する収集袋1枚につき (大)40円 (小)30円 | |
粗大ごみ | 町の指定するシール1枚につき 500円 | |
特定ごみ | 町の指定するシール1枚につき 500円 |