○坂祝町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成6年7月20日
規則第16号
坂祝町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成4年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽設置整備事業に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットル中BOD20ミリグラム(日間平均値)以下の処理機能を有するものをいう。
(3) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽 前号に規定する合併浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下又は総燐濃度1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。
(補助対象)
第3条 町長は、次の各号に定める地域内において、自己の居住の用に供する建物(ただし、営利を目的とするものを除く。)に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)及び農業集落排水施設による予定処理区域(以下「農業集落排水計画区域」という。)以外の地域
(2) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域
(3) 農業集落排水施設の整備が原則として7年以上見込まれない農業集落排水計画区域内の地域
(1) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものとして、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。
(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度又は公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、設置に要した費用が補助限度額に満たない場合は設置に要した費用までとし、1,000円未満は切り捨てとする。
(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書
(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し(ただし、補助金の交付申請時において、浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書が受理された日から起算した審査期間を経過していること。)
(3) 浄化槽工事請負契約書(モデル様式)及び見積書の写し
(4) 全浄協登録証の写し
(5) 全浄協登録浄化槽管理票C票
(6) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証
(7) 住宅等の新築による浄化槽の設置の場合は、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
(8) 申請地に関する案内図・付近見取図及び建物の配置図・平面図
(9) 浄化槽設置にあたって、PC板、又はL型擁壁を使用する場合は、その構造計算書
(10) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して指示を受けなければならない。
(1) 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し
(2) 浄化槽保守点検・清掃との業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し(自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽チェックリスト
(4) 浄化槽施工工事写真一式(施工基準によるもの)
(5) 工事費用の領収書又は請求書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為があったとき。
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第4条関係)
浄化槽の種類 | 人槽区分 | 町補助限度額 | 便所改造費等に係る補助金額 |
合併浄化槽(窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽を除く。) | 5人槽 | 532,000円 | 便所改造及び生活雑排水等に係る合併浄化槽までの排水管布設工事等の経費の10分の2に相当する金額(最高8万円まで) |
6~7人槽 | 614,000円 | ||
8~50人槽 | 748,000円 | ||
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽 | 5人槽 | 532,000円 | |
6~7人槽 | 614,000円 | ||
8~50人槽 | 748,000円 |