○坂祝町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成6年7月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽設置整備事業に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットル中BOD20ミリグラム(日間平均値)以下の処理機能を有するものをいう。

(3) 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽 前号に規定する合併浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下又は総燐濃度1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。

(補助対象)

第3条 町長は、次の各号に定める地域内において、自己の居住の用に供する建物(ただし、営利を目的とするものを除く。)に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)及び農業集落排水施設による予定処理区域(以下「農業集落排水計画区域」という。)以外の地域

(2) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域

(3) 農業集落排水施設の整備が原則として7年以上見込まれない農業集落排水計画区域内の地域

2 前項に規定する合併処理浄化槽は、次の各号に適合するものとする。

(1) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものとして、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。

(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度又は公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、設置に要した費用が補助限度額に満たない場合は設置に要した費用までとし、1,000円未満は切り捨てとする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に定める補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書

(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し(ただし、補助金の交付申請時において、浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書が受理された日から起算した審査期間を経過していること。)

(3) 浄化槽工事請負契約書(モデル様式)及び見積書の写し

(4) 全浄協登録証の写し

(5) 全浄協登録浄化槽管理票C票

(6) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証

(7) 住宅等の新築による浄化槽の設置の場合は、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し

(8) 申請地に関する案内図・付近見取図及び建物の配置図・平面図

(9) 浄化槽設置にあたって、PC板、又はL型擁壁を使用する場合は、その構造計算書

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定した者に対して、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(計画の変更)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して指示を受けなければならない。

(実績の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し

(2) 浄化槽保守点検・清掃との業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し(自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽チェックリスト

(4) 浄化槽施工工事写真一式(施工基準によるもの)

(5) 工事費用の領収書又は請求書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(現場確認及び交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、現場確認を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為があったとき。

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

浄化槽の種類

人槽区分

町補助限度額

便所改造費等に係る補助金額

合併浄化槽(窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽を除く。)

5人槽

532,000円

便所改造及び生活雑排水等に係る合併浄化槽までの排水管布設工事等の経費の10分の2に相当する金額(最高8万円まで)

6~7人槽

614,000円

8~50人槽

748,000円

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽

5人槽

532,000円

6~7人槽

614,000円

8~50人槽

748,000円

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坂祝町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成6年7月20日 規則第16号

(令和4年1月4日施行)