○坂祝町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月24日
規則第5号
(総則)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定により狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所等を広報掲載その他の方法により公示するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録及び同条第2項の規定による犬の鑑札の交付(以下「登録」という。)又は登録及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付を同時に申請する場合にあっては、犬の登録申請書 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付のみを申請する場合にあっては、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第2号)
(3) 法第4条第4項の規定による登録を受けた犬の死亡を届け出る場合にあっては、犬の死亡届(様式第3号)
(4) 法第4条第4項の規定による犬の所在地の変更又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更を届け出る場合にあっては、犬の登録事項変更届(様式第4号)
(5) 施行令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付又は施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付を申請する場合にあっては、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)
(6) 施行令第2条第2項第1号の規定に基づき、登録を受けた犬の所在不明を届け出る場合にあっては、犬の所在不明届(様式第6号)
(7) 施行令第2条第2項第2号の規定に基づき、登録を受けた犬が長期海外渡航することを届け出る場合にあっては、犬の海外渡航届(様式第7号)
(8) 施行令第2条第2項第3号の規定に基づき、特別の事情があるため、登録を消除することを届け出る場合にあっては、犬の登録消除届(様式第8号)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。