○坂祝町農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付規則

平成4年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 農地及び農業用施設の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に対する町費の充当又は町費補助金の交付については、この規則に定めるところによる。

(事業の分類)

第2条 災害復旧事業を分けて次の2種類とする。

(1) 町営事業 国の補助を受け、町が事業主体となって行う事業

(2) 単独事業 事業の受益関係者が自ら事業主体となって行う事業

(補助基準)

第3条 前条の規定による事業の種類、採択の基準、経費の内容及び町費充当率又は町補助率は、別表のとおりとする。ただし、国の補助対象事業でその補助率が高率となる(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)による取扱いとなるもの)特殊な事業に対する町費充当率については、その都度町長が定めるものとする。

(事業の認定)

第4条 町営事業については、国の認定による。

2 単独事業について補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により事業計画の内容を具して補助金交付申請書とともに事業認定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに現地及び事業計画の内容を審査し、事業がこの規則に定める基準に適合し、かつ、事業効果を期待できると認めた場合は、事業認定と同時に補助金の交付についての決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請者に通知するものとする。

(事業前に実施した事業の取扱い)

第5条 前条の認定を受ける前に事業を実施したものについては、特にやむを得ない事情のものとしてあらかじめ町長の承認を得たもののほかは、補助金交付の対象としない。

(補助金の請求等)

第6条 単独事業が完了したときは、申請者は直ちにその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査により事業が適正に完了したと認められたときは、申請者は別に定める様式により町長に対し補助金の請求書を提出しなければならない。

(指示等)

第7条 町長は、補助金交付の決定をした申請者に対し事業の実施に必要な指示を行い、又は職員をして事業に関する書類、帳簿等の検査を行わせることができる。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金交付を認定した事業について次の各号の1に該当する事由があると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為があったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度施工の災害復旧事業から適用する。

別表(第3条関係)

農地及び農業用施設災害復旧事業町費充当率又は補助基準

事業種目

災害の別

基準

補助対象経費

町費充当率又は補助率

摘要

参考事項

国の補助率

受益者負担率

農地

国庫災害

関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による。

農地の流失、決壊、埋没の復旧に要する経費で国庫災害として認定された事業費

 

 

50%以上

補助残の25%以内

単独災害(小災害)

ア 関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による。

イ 1事業当たり事業費5万円以上30万円未満(国庫災害査定おちの場合は町長が認める金額の範囲内)

ウ 1事業とみなす事業は1アール以上で範囲はその被災復旧箇所が20メートル範囲に接近し同時に施行できるもの

ア 農地の流失、決壊、埋没の復旧に要する経費で小災害特例債の対象となった事業費

イ 農地の流失、決壊、埋没の復旧に要する経費で単独起債の対象となった事業者

85%以内

 

 

事業費の15%以内

単独補助災害

ア 1事業当たり事業費5万円未満の当該事業の受益関係者が事業主体となって事業を実施するもの

イ 農地とは、現に耕作している田、畑、樹園地をいう。

ウ 1事業とみなす事業は1アール以上で範囲はその被災復旧箇所が20メートル範囲に接近し同時に施行できるもの

農地の流失、決壊、埋没の復旧に要する経費で単独災害として認定された事業費

80%

原形復旧を原則としこれが困難又は不適当と認めたときは効用復旧とすることができる。

 

事業費の20%

かんがい排水

国庫災害

関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による。

溜め池、用排水路等かんがい排水施設の全壊、決壊、埋没で通水を阻害するものの復旧に要する経費で国庫災害として認定された事業費

 

 

65%以上

補助残の25%以内

単独災害(小災害)

ア 関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による。

イ 1事業当たり事業費5万円以上30万円未満(国庫災害査定落ちの場合は町長が認める金額の範囲内)

ウ 受益面積1事業に付1アール以上

エ 受益戸数1事業に付2戸以上

溜め池、用排水路等かんがい排水施設の全壊、決壊、埋没で通水を阻害するものの復旧に要する経費で小災害特例債の対象となった事業費溜め池、用排水路等かんがい排水施設の全壊、決壊、埋没で通水を阻害するものの復旧に要する経費で単独起債の対象となった事業費

85%以内

 

 

事業費の15%以内

単独補助災害

ア 1事業当たり事業費5万円未満の当該事業の受益関係者が事業主体となって事業を実施するもの

イ 受益面積1事業につき1アール以上

ウ 受益戸数1事業につき2戸以上

溜め池、水路の全壊、決壊、埋没でこれにより通水不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置すれば著しい被害を生ずるおそれのあるものの復旧に要する経費で単独災害として認定された事業費

80%

原形復旧を原則としこれが困難又は不適当と認めたときは効用復旧とすることができる。

 

事業費の20%

坂祝町農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付規則

平成4年10月1日 規則第11号

(平成4年10月1日施行)