○坂祝町小口融資条例施行規則
昭和47年9月26日
規則第11号
(申込み及び事務手続)
第1条 坂祝町小口融資条例(昭和47年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく申込み及び事務手続は、次の各号による。
(1) 融資を申し込もうとする者は、次の書類を添付して町又は坂祝町商工会へ申込人自身が持参し、直接申し込むものとする。
ア 信用保証委託申込書 1通
イ 納税証明書 1通
ウ 株式会社については会社の登記簿謄本 1通
エ その他岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類 1式
(2) 町又は坂祝町商工会は、あらかじめ協会に市町村小口融資保証信用調書兼照会票及び決算書を送付するものとする。
(3) 協会は、前号の書類を受理したときは、速やかに諾否の見込、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を回答するものとする。
ア 信用調書 1通
イ 完成された信用保証委託契約書 1通
ウ 本人(保証人)の印鑑登録証明書 1通
(5) 指定金融機関は、前号の斡旋に基づき、保証付融資を適当と認めたときは、所定の手続を経て協会に保証の依頼をするものとする。
(6) 協会は、前号の書類を受理したときは、速やかに信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。
(7) 指定金融機関は、前号の信用保証書受領後遅延なく貸付けを実行する。
(8) 融資申込み取扱いは常時とするが、融資額が条例第5条第3項に規定する額に達すると認めたときは、受付を打ち切ることができるものとする。
(9) 前各号に定めるほか、事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。
(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には委員長が当たる。委員長不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(3) 委員会の会議は、出席全委員の合意によって決定する。
(4) 委員は、自己の利害に係る事項については、審議に加わることができない。
(5) 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(6) 委員及び会議に出席した者は、審査した内容を外に漏らしてはならない。
(7) 委員会の庶務は、企画課において所掌する。
(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、町、商工会が担当する。
(9) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議により定める。
(審査基準)
第3条 融資の申込みに対する審査は、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容及び将来性等のほか、次の各号に基づいて行うものとする。
(1) 融資について計画どおり償還が可能な者
(2) 金融機関からの借入れ及び協会の保証付借入れにつき償還を延滞のない者及び過去の実績が不良でない者
(3) 協会の代位弁済を受けたことのない者
(4) 協会の代位弁済を受けているものの連帯保証人でない者
(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていない者又は手形交換所のない地域にあっては過去2年間に手形小切手が不渡となったことのない者
2 条例第7条第7号の例外は、次の場合をいう。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人とともに当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える融資申込みがある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合。(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)
3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条に定める業種のうち営業の許認可を必要とする企業者については、許認可を確認するものとする。
4 政令第1条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
(1) 農業
(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
(3) 漁業
(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
(1) 一括返済
ア 融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までとする。
イ 貸付期間 月数単位とし、6月以上12月以内とする。
(2) 月賦返済
ア 融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までとする。
イ 月賦金額 毎月均等返済とする。
ウ 貸付期間 120月以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。