○坂祝町道路占用料等徴収条例
平成10年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。
3 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これらに規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(7) 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込地下埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(11) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下「ガス事業者」という。)が設置するガス管
(13) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(14) 駐車場(第9号に該当するものを除く。)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用について協議し、同意を得た日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、翌年度以後の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの日数については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(廃止)
2 坂祝町道路占用料等徴収条例(昭和63年条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議し、同意を得たことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の坂祝町道路占用料等徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の坂祝町道路占用料等徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントを超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第45号)
この条例中、第1条は公布の日から、第2条は平成26年1月1日から、第3条は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の坂祝町町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例附則第2項、坂祝町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、坂祝町介護保険条例附則第6条、坂祝町道路占用料等徴収条例附則第4項、坂祝町法定外公共物の管理条例附則第4項及び坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,300 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,200 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第10号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。