○木曾川河川敷占用地の使用規程
昭和40年3月1日
規程第2号
第1条 坂祝町が占用する木曾川河川敷地(以下「敷地」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
第2条 敷地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 永久構造物を構築するとき。
(2) 風致がみだりに犯されると認めるとき。
(3) 敷地の造成を必要とするとき。
(4) 使用が長期にわたると認めたとき。
(5) その他町長が認め難いとき。
第4条 使用の申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出するものとする。
(1) 使用者、住所及び氏名
(2) 使用期間
(3) 使用目的
(4) 使用方法
(5) その他参考事項
附則
1 この規程は、昭和40年3月1日から施行する。