○坂祝町町営住宅条例施行規則

平成11年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町町営住宅条例(平成9年12月22日条例第17号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 納税証明書その他町税を滞納しないことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居補欠者)

第3条 条例第10条の規定による入居補欠者は、その者の条例第6条第1項各号に定める資格に変動がない限り、条例第8条第2項の規定による、入居者決定通知の日から1年間は、入居補欠者としての資格を有するものとする。

(入居者等の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による入居者の決定通知は、様式第2号によるものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他の理由により町長がその保証人を不適当と認めたときは、新たに保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、保証人が住所又は勤務先等を変更したときは、遅滞なく様式第4号によりその旨を町長に届け出なければならない。

(入居許可取消通知)

第7条 町長は、条例第11条第4項の規定により町営住宅の入居者の決定を取り消した場合は、入居決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、様式第6号によるものとする。

(同居人の異動)

第9条 条例第12条の規定による同居の承認の申請は、様式第7号によるものとする。

2 前項の申請があった場合において町長は、同居の承認をしたときは、様式第8号により承認書を交付するものとする。

3 入居者は、第1項によるもののほか、同居人が死亡又は退居等により異動した場合は、様式第9号により町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第13条の規定による入居の承継の届出は、様式第10号により行うものとする。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、様式第11号により、その旨を届出者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から速やかに第5条の請書を町長に提出しなければならない。

(住宅の変更)

第11条 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、収入報告書(様式第13号)により毎年9月末日までにしなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を様式第14号により入居者に通知するものとする。

(収入に関する決定の更正)

第13条 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して、15日以内に意見申出書(様式第15号)により町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(家賃の減免等の基準)

第14条 条例第16条第1号から第3号までの規定により町長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。

(2) 条例第16条第2号 傷病が長期にわたるため療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

(3) 条例第16条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が、生活保護基準以下であるとき。

2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。

3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(年度途中の家賃の減免)

第14条の2 前条に定める基準のほか、年度の途中に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、家賃の減免をすることができる。

(1) 年度の途中に次に定める理由により収入が著しく減少すると認められ、かつ、その理由が継続すると認められるとき。

 定年退職となったとき。

 同一世帯の収入が減少したとき。

(2) 年度の途中に世帯の状況に異動(入居者及び同居者の死亡及び離婚その他同居者の退去並びに当初の入居の際に同居した親族以外の者の入居をいう。)が生じ、この規則に定める申請及び届出を行い、受理されたとき。

2 前項に定める家賃の減免は、家賃の減免申請を承認した月の翌月からとする。

3 第1項の規定による減免後の家賃は、減少後の収入の区分に応じた公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条により算出した額とする。ただし、その額が減免前の家賃を上回るときは、減免を行わない。

(家賃の減免の適用外等)

第14条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減免を行わない。ただし、既に家賃の減免の承認がなされているときは、その承認を取消し、その理由が生じた日に遡って減免前の家賃を徴収する。

(1) 入居世帯員が事情聴取及び収入調査に協力しないとき。

(2) 提出文書を故意に偽ったとき。

(3) 入居世帯員の怠業により収入額が減少したとき。

(4) 収入額が増加して、減免要件を満たさなくなったとき。

2 家賃の減免を受けている者は、収入額が著しく増加したときは速やかに町長にその旨を届けなければならない。

(家賃の減免等の申請)

第15条 条例第16条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第16号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において町長は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めたときは、家賃減免承認書(様式第18号)又は家賃徴収猶予承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第16条 条例第25条の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、様式第20号によるものとする。

2 町長は、前項の届出を適当と認めたときは、様式第21号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(一部用途変更の承認)

第17条 条例第27条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、様式第23号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第18条 条例第28条第1項のただし書の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、様式第25号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第19条 町長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定した入居者に対し、収入超過者認定書(様式第26号)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

2 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、高額所得者認定書(様式第27号)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して15日以内に高額所得者意見申出書(様式第28号)により町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(高額所得者に対する明渡請求)

第20条 条例第32条第1項の規定による町営住宅の明渡請求は、様式第29号によるものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第21条 条例第32条第4項の規定による明渡期限延長の申出は、様式第30号にそれぞれ次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者等が病気にかかっているときは、医師の診断書

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

2 前項の申請があった場合において町長は、明渡し期限の延長を承認したときは、様式第31号により申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し)

第22条 条例第37条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、様式第32号により明渡しを求める日の3月以前に通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第23条 条例第38条の規定による町営住宅入居申込みは、様式第33号によるものとする。

(明渡届)

第24条 条例第41条第1項の規定による住宅の明渡しの届出は、様式第34号によるものとする。

(不正行為による明渡請求)

第25条 条例第42条第1項の規定による住宅の明渡しの請求は、様式第35号によるものとする。

(社会福祉事業等による町営住宅の使用)

第26条 条例第44条第1項の規定により町営住宅の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、町営住宅使用許可申請書(様式第36号)により町長に申請しなければならない。

2 町営住宅使用許可書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込であることを証する書類

(2) 当該町営住宅における援助事業の対象者の名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(社会福祉事業等による町営住宅の使用許可の期間)

第27条 使用許可の有効期間は、1年を越えない範囲で町長が定める期間とする。

(社会福祉事業等による町営住宅の使用許可書の交付)

第28条 町長は、使用許可を認めた場合は、町営住宅使用許可書(様式第37号)を申請者に交付するものとする。

(社会福祉事業等による町営住宅の申請書内容の変更)

第29条 使用許可を受けた者は、第26条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定により添付する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(共益費)

第30条 条例第22条ただし書の規定による費用は、次のとおりとする。

(1) 共同施設及び給水施設の使用又は維持、運営に関する費用 月額2,500円

(2) 勝山地区地デジ共聴組合維持費、使用料 月額1,000円

(駐車場の使用)

第31条 条例第58条第1項の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、駐車場使用許可申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について使用者として決定したときは、様式第39号により通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第32条 条例第61条第1項の規定による駐車場の使用料は、1台当たり月額3,000円とする。

(駐車場の明渡請求)

第33条 条例第64条第1項の規定による駐車場の明渡請求は、様式第40号により通知するものとする。

(立入検査身分証明書)

第34条 条例第67条第3項の規定により、検査に当たる者の身分を示す証票は、様式第41号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第35条 条例第68条の規定により町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 条例第43条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある様式は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条第2号の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町町営住宅条例施行規則第30条の規定は、令和3年度10月分の共益費から適用し、令和3年度9月分以前の共益費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町町営住宅条例施行規則

平成11年10月1日 規則第19号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年10月1日 規則第19号
平成17年2月25日 規則第7号
平成23年3月18日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年7月1日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第12号
令和3年11月5日 規則第17号