○坂祝町水道事業及び下水道事業契約規程
平成6年2月28日
水道規程第1号
水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)の契約事務の取扱いその他契約に関する事務については、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号)第2条、同第3条第1号から第4号まで、同条第6号及び第7号、同第4条から第32条までの規定並びに同第34条から第46条までの規定を準用する。この場合において、同第4条第1項中「令第167条の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14」と、同第29条中「令第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第63号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第21号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。