○坂祝町消防団の設置等に関する条例
昭和41年12月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
区域
坂祝町消防団
坂祝町一円
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 坂祝町消防団条例(昭和33年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
昭和41年12月19日 条例第8号
(平成18年9月20日施行)